アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

建物新築にあたり、
セットバックしなければならない際、
私道のセンター、範囲は
誰が決定するのですか、
申告~審査なのか、
セットバック依頼し、決定受けるのか、
段取り事務手続きはどうやるのですか。

A 回答 (4件)

NO1さんに同意ですが、


ちょっと補足。
狭隘協議は関係地権者すべての立会と同意が必要になります。
印鑑証明原本付きで測量図に実印貰うので面倒な人がいると
大変です。
尚、4m未満の道路の片側が水路や川であれば一方後退となる
可能性もあります。
    • good
    • 0

セットバックということは、その私道の幅は自治体で把握してるので、市区町村の道路管理課等へ問い合わせると分かるよ。


「決定を受ける」というよりも、もうすでに「決定している」という方が近いかな。

センターなどを決める方法は大きく分けて2つしかない。
1.元々ある道路の真ん中をセンター
2.片側が川やガケなどセットバックできない場合に、川等から4m等規定の幅


例えば、質問者の家の前の道路が現在3mだった場合。
1.5mのところをセンターとして、そこから2mずつセットバックする。
質問者の敷地は0.5mセットバック、お向かいさんも同じく0.5mセットバック。

もしもお向かいさんがすでにセットバックしたにも関わらず道路幅が3mだった場合。
質問者側は1mセットバックすることになる。
(逆算すると、お向かいさんがセットバックする前の道路幅は2mだったということで、お互い1mずつセットバックするということ)


セットバックのための段取りや事務手続きは特にはないけれど、新築する際には建築確認申請をするので、その際にセットバックしておかなければ建築確認がおりない。
これが手続きと言えば手続き。
    • good
    • 0

今の道路の中心線から2メートルです 将来4メートル道路にする為 行政に聞かれるのが よいかと

    • good
    • 0

東京都23区や近隣の多くの自治体では狭隘協議をするようになっています。

区によっては測量をして、中心に金属鋲を設置するところもありますが、自治体により温度差があります。公道か私道かで細かい扱いは多少異なりますが、まず自治体に赴き、その道路が法42条の2項道路に該当するかを確認し、セットバックが道路の中心かを次に確認。それで初めて、道路中心から2mセットバックということになります。セットバックした道路境界の位置に自治体が派遣した測量士立会いの下、金属鋲をいれる自治体もあります。このように、原則は道路中心から2mセットバックなのですが、自治体により、その確認方法と確定の方法が異なります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!