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今6月分の給料をもらうと103万円になります
103万円は越えるのは構いませんが
130万円を越えたらどうなるのか?と考えています

普通に働いた場合所得は150万円ほどになります
もし、130万円を越えたら自分はなにをしないといけないのでしょうか?
また翌年は130万円を越えるつもりはなく
今年だけ130万円を越えてしまいます。
そのため保険の種類へんこうなどもしないといけないのでしょうか?

備考
現在自分は親が自営業のため社会保険にはいっています

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます
    無知なものですいません。

    ということは150万円から約4.5万円引いた額の144万円ほどが収入となるということでしょうか?

    よく130を越えると150は稼がないといけないということを耳にしますがそれはどのようにして
    そうなるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/11 19:22
  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    だいぶ理解できてきました!

    もう少し補足をさせてください
    現在の年齢は20です
    その点と自身で国民健康保険に加入した場合を
    含めると実際の手取りはどのようになると考えられますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/12 13:06

A 回答 (4件)

>現在の年齢は20です


>その点と自身で国民健康保険に加入
>した場合
>実際の手取りはどのようになると
>考えられますか?

国民健康保険料は前年の所得から算定され
ますが、お住まいの市区町村により、
保険料の算定率と制度が違い、一概に
言えません。
昨年所得が少なければ、保険料も少なくて
済みます。

★昨年の年収とお住まいの市区町村を
ご提示いただければ、保険料の算定は
できます。

それに対し、勤め先の社会保険はもらう
給与で何%となります。

また20歳とのことですから、国民年金に
加入することになります。
普通に保険料を払うのであれば、
月16,460円となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

先述のとおり、猶予申請などはできると
思います。

社会保険料
①健康保険  6,243 約5%
②厚生年金 11,455 約9%
③雇用保険   378 0.3%
④保険料計 18,076
と比較するならば、
感覚的には、
①は国民健康保険の方が初年度は安いが
②は国民年金の方が高いので、
国民年金と国民健康保険の方が高くなる
だろうと思います。

しかし、この選択肢を自分で選ぶわけには
いかず、勤め先が社会保険に加入させるか
どうかになります。

現在、社会保険に加入になると言われて
いるなら、それに従わざるをえません。
勤務時間が正社員の3/4以上という条件と
なっています。

いかがでしょう?
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社会保険に加入されているとのことなので、


天引きされる保険料と税金は概ね以下の
ようになります。
通勤費込で月12.6万の支給を前提と
しています。

社会保険料
①健康保険  6,243 約5%
②厚生年金 11,455 約9%
③雇用保険   375 0.3%
④保険料計 18,076

税金
⑤所得税   1,070
⑥住民税   2,700

①は健保組合によって少し差が
あります。
介護保険は引かれません。(40歳以上)
②は全国共通
③は4月より0.3%となっています。

⑥の住民税はこの所得で来年6月から
課税され、月々天引きされる金額です。
今年は前年所得を元に課税されますが、
今年6月からは天引きもないと思われ
ます。

12.6万から
④18,076と⑤1,070円が引かれ、
▲12.6万-1.9万=10.7万となります。
ということで、150万の支給額ですと、
年間の手取りとしては
●128万程度となります。

通勤費が大きいと上記の保険料は
もう少し増えます。

つまり、社会保険料約月1.8万
(年間21.7万程度)が、負担になる
ということです。

★会社勤めの親御さんの社会保険の扶養に
なり、130万未満で働けば、健康保険料が
タダとなります。
学生さんなら、年金保険料も猶予申請等
があれば、国民年金も払わないで済むと
なると、
★150万働いても、保険料分タダ働き
ということになってしまうのです。

親御さんが自営業で、国民健康保険
ということであれば、そうはいかない
ということなのです。

※厚生年金保険料を払っていることで
将来の年金は有利にはなります。

明細を添付します。

いかがでしょうか?
「学生の所得130万円の壁について」の回答画像3
この回答への補足あり
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所得税が発生し、住民も来年度に払うことになるかと。



>現在自分は親が自営業のため社会保険にはいっています
親が国民健康保険なら、保険については大丈夫かと思いますが
たとえば自営業でもその業種や自営業者のの共済組合みたいなところの健康保険に加入なら
扶養をハズレ、自分で国民健康保険に入る必要があるかも?
親に確認してもらってください。
それとも親の保険でなく、あなた自身が自分で国民健康保険などに入っているということですか?

それから103万円超えた時点で親のほうも扶養控除が受けられなくなるので
親が支払う所得税もあがりますし
控除が減って課税所得が増えるとなると、住民税の負担もおそらく上がるかと思います。
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>現在自分は親が自営業のため


>社会保険にはいっています
それなら、社会保険で影響するものは
ありません。
130万以上となると、親御さんの社会保険の
扶養条件を超えるのが問題なのです。

超えた場合、
・国民健康保険に加入するか、
・勤め先の社会保険に加入するか
となり、保険料を負担しなければ、
いかなくなるので意識される
ということなのです。

★既に勤め先の社会保険に加入している
のであれば、何の支障もありません。

親御さんが国民健康保険であれば、そもそも
扶養の条件は関係ありませんし。


但し、税金上、勤労学生控除という
所得控除が130万を超えると
利用できなくなります。
控除額は
所得税で27万
住民税で26万
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

>普通に働いた場合所得は150万円ほどに
>なります
ということなので、学生勤労控除は適用でき
ないので、
給与収入年間150万ですと、
150万-給与所得控除65万
=★給与所得85万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

ここから各種所得控除を申告して控除。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

     所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②社保控除 22万 22万
③合計   60万 55万

給与所得85万-③60万=25万が
所得税の課税所得で
これに5%の税率をかけると、
●25万×5%≒約1.3万が
所得税額となります。

住民税は
給与所得85万-③55万=30万が
住民税の課税所得で
これに10%の税率をかけると、
30万×10%=3万。
均等割5000円がプラス
調整控除2500円がマイナス
≒●約3.2万が住民税額となります。

合計4.5万の税金が課税されることに
なります。

130万以下なら、
所得税は非課税。
住民税は均等割の5000円のみ。
といった感じになるでしょう。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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