いじめの法的性質について
いじめは、いじめ防止対策推進法で、学校内であってはならないこととされていますね。
文科省の方針があり、都や区、各学校の方針等も広く策定されていますね。
いじめの定義も、一般通念よりも広く、故意でなくても、相手を不快にさせる攻撃が含まれています。
もとは、狭かった定義が、広められ、たとえば、[学校が認めるもの][継続的に行われた]などの条件も、撤廃されています。
そもそも、いじめは、憲法で保証されている教育を受ける権利を侵害するものであるから、定義の修正も、当然と思われます。
学校等は、いじめの予防や、発見、対処をする義務があります。
重大事態になれば、委員会による調査等も義務付けられています。
それ以外も、加害者やその親には、民事、刑事の訴えも可能で、さらに学校側の対応不備の場合には、あるいは不備がなくとも国家賠償金も請求できますよね?
以下が国家賠償法です。
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
学校の教師は上記の公務員に該当しませんか?授業や指導って「公権力の行使」というイメージでは無いですね。ただ、含めないと抜け落ちるような・・・
どうなんでしょうか。。。
No.5
- 回答日時:
私の子供時代は、同級生の暴力、いじめはもとより、教師による体罰も、一般的でした。
悪戯っ子だった私は、小学1年から教師から体罰を受け、教室の前に正座させ、おしっこを漏らしても、そのままで、3年生には、男子の教師に、殴り倒され、鼓膜が破れ、出血した事も有りました。
中学、高校でも、ビンタは、当たり前、蹴られたり、殴られたりは、日常茶飯事でしたね。
今思うと、隔世の感があります。
ご質問の、民事、刑事、提訴は、可能としても、国家賠償に及ぶかどうかには、疑問が残ります。
何故ならば、学校が訴えられ、法律による賠償が、得られたなら、国家賠償は、必要有りません。
もし、学校の処置に不備が認められ無い場合は、国家を訴える事は出来ません。
何故なら、学校は、国の一部である、文科省から、地方自治体の、教育委員会の、指導下に有り、学校が、責任を問われ無いなに、国が、罰を受ける事が無いからです。
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違反なければ賠償なしは自明ですね。
以下のサンプルで考えます。
・定期的にアンケートを取りその結果いじめの記載なくいじめを把握できない。
・担任は極力目配りをしたと主張。
・いじめの事実はあり、不登校や自傷行為が生じ、それでも把握できず、長期の不登校となり「重要事態」の要件を満たした。
・不登校が増えていっても、担任が被害児童に寄り添い、自ら不登校の理由等を聞き出すことはなく、ただし定期的に「どうですか。大丈夫ですか。」等の問い合わせや「みんな待ってますよ」等の励ましを親を通じて行った。
問題点:学校が把握出来なければいじめはないという旧基準での思い込み。いじめを把握出来なかった。対応が形式的で重要事態への発展を防止出来なかった。
学校はやるべき事を行ったと主張するも実質的には義務を満たしていない場合、責任は?
「学校として行うことはこの程度の対策でいいよ」としていた学校管理層の責任はどう判定する?
国家賠償は、通常の民事の賠償請求のうち、対公務員の範疇の場合の特別な規定ですか?
それならば、公務員対象の請求は国家賠償法によるのでしょうか?
国家賠償法適用で何が違うのか、通常の民事上の賠償請求とあまり扱いに差異はないのか。。。