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預金の信託契約についてご質問です。信託会社を介さず、受託者を親族にした遺言代用信託契約を締結した場合
契約書は委託者と受託者間で作成しますが、現預金の場合は信託の登記をするわけではないので、信託契約を当事者しか知らないというパターンがあると思います。
相続が発生し、信託契約に基づき、受託者が委託者の預金を引き出すために金融機関に行ったとき、信託契約書や受託者の本人確認書類を金融機関に呈示すれば預金の引き出しが可能でしょうか。

A 回答 (1件)

遺言代用信託契約は、委託者が死んで効力が生じるのではなく、契約締結により効力が生じます。

当初の受益者は委託者Aとし、Aが死亡した場合は受益者をBとする旨の契約内容にするのが、いわゆる、遺言代用信託とよばれているものです。
 契約締結時点で預金も信託財産になるわけですので、預金の名義を委託者名義から、例えば、委託者A信託財産受託者Bに変更することになります。このような名義に変更に応じない金融機関もありますから、預金口座を信託財産にする場合は、事前に金融機関と協議しておく必要があります。
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この回答へのお礼

金融機関にあらかじめ相談するのが良いですね。疑問が解決し大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/13 10:33

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