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今月15日で退職が決まっています。適応障害と鬱状態で医師の診断書を提出し、休職を願い出たら退職勧奨されました。退職事体は一応納得していますが、自己都合退職をするかわりに、会社が今月15日までの分を傷病手当申請するとのことで、書類をもらいました。医師の証明書をもらって返送するのですが、保険証返却させられているので、国民健康保険の手続き終了まで、病院に行けません。退職後に国民健康保険で医師の証明書をもらうことになりますが、在職期間中の傷病手当は退職後でも申請できますか?ちなみに退職後の継続した傷病手当の受給権はありません。在職期間中の2週間分だけです。

A 回答 (3件)

>在職期間中の傷病手当は退職後でも申請できますか



もちろんできますが、会社の証明(勤務なし・賃金支払い有無)がいります。
自己都合退職と引き替えに証明書を書くというのは、如何なものかと思いますね。

退職後はしばらく休養されるのでしょうか。
もし、離職票が自己都合退職となっていても退職時にすでに診断を受けていた証明があれば「正当な理由のある自己都合退職」として給付制限期間がつかないケースもあり得ます。ハローワークで確認を取って下さい。
もちろんすぐに給付を受けるなら就職できる状態である証明も必要になります。
もししばらくは療養されるということなら退職後すぐに受給期間の延長を申請しておけば求職活動できるまでに回復されれば、次に求職の申し込みをした場合給付制限期間がなくなります。(ただし、延長期間が3ヶ月は必要)

>保険証返却させられているので

退職日がまだですから、保険証を取り上げるのは非常に横暴ですね。
何とか返してもらえないのでしょうか?在籍している期間は会社の健康保険の被保険者ですからその保険証で療養を受ける権利がありますし、給付の手続きも必要ですからね。

後、細かいことですが「傷病手当」は雇用保険の給付の名称です。
健康保険の給付は「傷病手当金」と言います。
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就労して一年以上同じ職場で就労した場合、要件を満たして入れば支給される。


社会保険傷病手当ホームページをチェックしましょう。
私も同じです。
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>在職期間中の傷病手当は退職後でも申請できますか?


もちろんできます。
申請書の送り先は在職していた会社の保険事務局です。

>ちなみに退職後の継続した傷病手当の受給権はありません。
被保険者期間が1年未満って事?
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