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私は、自営業を営んでおります。
2年前なのですが、某カー用品店で
カーナビを購入しました。
その時、現金の持ちあわせが無く後日と
言うことで掛で商品を購入しました。
その後、入金予定の売上も無くなって
しまい、心労から入院する始末で
会社を倒産させようか、迷いましたが
今も継続しています。2年たったある日
カーナビの調子が可笑しいのでカー用品店に
持ち込んだのですが、その支払いが
まだされていないといわれました。
知合いに聞いたら売掛金の時効は、
2年と言われました。このような場合も
対象になるのでしょうか?車は、会社名義の車で
購入時も会社名で納品して貰いました。
図々しい話ですが、支払いたくても余裕が
有りません。どうかお知恵をお貸し下さい。

質問者からの補足コメント

  • 因みに購入日は、平成27年6月6日です。

      補足日時:2017/06/13 18:03

A 回答 (1件)

といってもなぁ


 確かに所有権は質問者にあるけど

 法律上 その某カー用品店は 貴方の依頼は完全に拒否できる。
法廷で争っても まず貴方が負ける。

 法律上どーしよもない、裁判官に怒られて終わり

 知恵もなにも、貴方の身勝手な行為に知恵といわれても
どーしよもない

 自分でなんとかしてください
「2年前に」の回答画像2
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