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本名以外を変えるって、婿養子以外に何か方法はあるんですか?結婚したら変えられるとか。

A 回答 (3件)

本名以外なら、自分で変え放題だと思います。

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帰化して、日本名に、変える事は、可能と思います。


結婚しても、勿論変えられます。
男女どちらの姓も、可能で、もし、
離婚の際、婚姻時の姓を名乗るのも、旧姓に戻るのも、新しい姓を名乗るのも自由です。
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質問者が言いたいのは、


姓名の内で姓を変える(変わる)事なんですかね?、

此れなら、方法は二つです、
一つは書かれてる婿養子も含めた養子縁組(実親でない方と法律的な親子関係に成る事)と、
結婚に際して配偶者の姓を名乗る方法が有ります、
結婚すれば、夫の姓を名乗るか、夫に自身の姓を名乗ってもらうかと言う事です、

戸籍へも姓が変更されます、

名を変えるのなら、家庭裁判所へ申請して認められると、戸籍の名が書き換えられます。
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