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夫が建設業です。
夫はいつも建築業は労働基準法は例外だから。と言います。
建築業は休みなく働いていても労働基準法違反にはならないのでしょうか?
夫の会社は基本的には土日休みです。
土日に出勤した場合振り替えで休みを取ります。
ただ土日どちらかを出勤した場合は振り替え休日を貰えない事がほとんどです。
ここまでは最低週1回休みがあるしいいかな。と思っていたのですが
土日の休みもなく働いて様子を見て振り替えを取ろうとしましたが取れませんでした。
たったの12連勤かもしれませんが振り替えもいつ取れるか明確にしてくれません。
会社側が様子を見て適当に取れというスタンスなのですが適当に取れないぐらい仕事が詰まっています。
定時が18時なのですが18時に帰れる事はまずないです。
早くても19時でこれも稀です。遅い時は日付も変わりますし休憩がない事もあります。
やはり建設業は例外なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    あまり話す時間もないので詳しくはわからないのですが
    夫は建設会社の社員であり別の会社に派遣?されてそこで働いているようで
    元の会社の休みが土日ですが、休みは派遣先の現場次第です。
    派遣先の現場が土日休みなら土日休みみたいな感じです。
    休日や残業時間などは元の会社で管理していてます。
    基本的には元の会社で見込み残金込みの固定給を貰っています。
    この場合身分はどうなるのでしょう…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/14 20:02

A 回答 (3件)

では、


年末調整があって「源泉徴収票」が交付されているなら普通のサラリーマン。
労基法の対象。

源泉徴収票などもらえず自分で確定申告をしているのなら個人事業主。
労基法の対象外。
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この回答へのお礼

年末調整があり源泉徴収票が交付されています。

もう一度夫と話してみることにします。
おそらく上司の入れ知恵で建設業は例外で休み貰えなくても仕方ないと思っていると思うので。
休みたいと言っても頼むから出てくれと最終的には怒られて休ませてくれないそうなので…

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/14 20:35

>建築業は労働基準法は例外…



建築業が例外なのではなく、個人事業主や法人の経営者などは労基法の対象外だという意味でしょう。

>夫の会社は基本的には…

会社といっても、社員ではないのでありませんか。
大工をはじめ建設・建築関係の職人は一人一人が個人事業主として、一つの会社専属の下請け業者となっていることも多いですよ。
「一人親方」と通称します。

本当にサラリーマンなのかどうか、夫の身分を再度ご確認ください。
この回答への補足あり
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元大工をしていたものです。


私が勤めていたところは日祝年末年始、盆休みの休みでしたが基本的に残業はなくちゃんと休みはもらえていました。

建築業ではなく旦那様の会社が例外、すなわちブラック企業という事ではないかと私は思います。
労働者総合相談窓口などを利用した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
年末年始の休みは貰えているのですが何があるかわからないのでいつ休みかも明確ではないです。
一度確認してみたいと思います。

お礼日時:2017/06/14 19:54

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