A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
「手取り」とは社会通念上「給料」のことです。
「急いでます」のアイコンがあるので、
事情はわかりませんが、知識がないであろう質問者様は、
取り急ぎ月の所得税額が知りたいのではないでしょうか?
こんな少ない言葉数の質問で税額を具体的に割り出したNo5
さんの回答は素晴らしいと私は思います。
さて給与の支給総額から控除するものは
決まっています。
・社会保険料
・通勤手当
・地方税
・所得税
です。
なので手取り21万から推定する支給総額は
逆算して私も26万円くらいだと思います。
さて質問者様
私たちの回答を見ているかわかりませんが、
↓これらの情報をいただけると、私以外のベテランの
皆さまが具体的に所得税を算出してくれると思いますよ。
・支給総額
・通勤手当
・健康保険料
・厚生年金
・介護保険料(手取り21万・・たぶんないな)
・扶養控除申告書に載せている「16歳未満」以外の扶養親族数
・その紙に書いてある人の中で特別障害・一般障害はあるか
どーでもよければ、さっさと締めきっちゃってください。
皆真摯に回答しているのがムダになります。
No.10
- 回答日時:
補足です。
扶養親族の有無にかかわらず、「給与所得者の扶養親族等申告書」の提出は必要です。
既に述べたように、給与所得における源泉所得税額を計算する際の大前提(通常は甲欄を使用する、という大前提の下で計算されるため、常識として提出すべきもの)だからです(月給制のとき。以下同じ。)。
扶養親族数等がゼロであっても提出しなければならず、提出しなければ、仮に扶養親族がいても「乙欄」での高い税額になってしまいます。
また、自身が税法上の障害者または特別障害者であるようなときには扶養親族数として一定の人数をカウントする、ということにもなっていますから、その意味でも、「扶養親族がないから出さないでよい」という性質のものではありません。
このようなことを考えに入れた上で、甲欄・乙欄・丙表をきちんと区別し、そのあとで健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料を出し、所得税額を導く、というのが筋だと思います。
現実には、健康保険料は保険者によってバラバラですし、介護保険の被保険者か否か[40歳以上]も不明の上、さらには住民税額も不明ですから、手取り額から所得税額を確定することは無理です。
そういったことまで書き添えないと、質問としては成り立たず、正しい回答は得られません。
たいへん失礼な言い方になりますが、「質問そのものが意味をなさない」といっても差し支えありませんし、また、いずれも正しい回答とはなりません(意味のない回答でしかなくなります。)。
言いにくいとは思いますが、回答者として、こういうこともきちんとアドバイスするべきだと思います。
質問が不十分ですよ、と。
ですから、私は、仮想の前提条件の下であたかも「こうなりますよ」と回答することは、差し控えました。
あしからずご理解下さい。
No.9
- 回答日時:
No.5 の回答は決して適切ではありません。
前提条件が限られ過ぎているからです。そもそも給与所得かどうかも定かではありません。
手取りうんぬんと書かれているために給与所得であろう、と推定しているだけに過ぎません。
要らぬ誤解や早合点を招きかねない回答ですから、毎度のことながら、仮定条件での回答はいかがなものかと思います。こういう回答を鵜呑みにしてはならないと思います。
給与所得者の扶養親族等申告書が出されているか否かも不明です。
出されていれば、「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の甲欄を適用。
しかし、出されていなければ、乙欄の適用となるわけですから、その分、高い所得税額を払っています。
同じ手取り額であっても、甲欄なのか乙欄なのかによって、所得税額は違ってくるわけです。
そのため、当然、社会保険料や所得税額が控除される以前の総支給額も違ってきます。
さらに、仮に日給制だったとすると、日額表の丙表の適用です。
要は、甲・乙・丙のどれが用いられているかによって、全く異なってきます。
さらには、賞与のときには、上記の給与月額とはまた違った計算方法で導きます。
ただ単に「手取りがいくらいくらだから逆算して‥‥」という考え方をするなら、それは大変な誤りです。
正しくは No.8 の回答で詳しく述べられているとおりで、こちらのほうが非常に適切です。
その他、http://www.chuokaikei.co.jp/staffblog/taxaccount … も参考になります。
No.8
- 回答日時:
>手取り21万に対しての所得税
月給なのか、日給なのか、扶養家族などを申告しているのか、給与なのか雑所得などなのかにより違います。
給与で平成29年度の源泉徴収税額表を見ると、一番高いのは、日給での丙表扱いのもの、これは扶養家族など関係ない、年に数回給与のケースでしょうが、逆算すると、日給の給与支払いで322270円だと、源泉徴収税の所得税が112270円ですので、手取りで21万円程度になります。
しかし、普通の月給制のその月の社会保険料等控除後の給与等の金額が21万円程度の場合、扶養家族が4人ですと所得税分の源泉徴収税がゼロ円、扶養家族がいないと、5340円前後でしょうか。これも、扶養家族等の申告がない乙表の場合になると、その月の社会保険料等控除後の所得金額が245000円強の場合で税額が35400円になりますので、手取りで21万円程度になる、このように、申告の状況などで0から35400円程度が月給制の給与の場合になるものです。
賞与の場合には違う計算になりますし、退職金などの計算でも違う金額、印税などでも、支払調書を見ないと、支払った所得税分の源泉徴収税額がわからないし、通常は確定申告で調整し、多く支払った分が返却されます。
私も、給与を月給でも貰い、役所からは日給月給を年に数回もらう、他に支払調書などのもらう雑所得もあるし、同じ手取りでの金額でも所得税相当分が異なるものです。雑所得よりは、給与の方が優遇される、それでも、高額になると、最初の計算のように11万円以上の所得税相当分が最初から差し引かれます。
No.7
- 回答日時:
No.5の人
スゲー。プロですね。
全て具体的に算出するとは・・。
標準報酬月額260,000で、けんぽ・
厚生年金ピッタリでした・・。
ベストアンサー確定ですね。
No.6
- 回答日時:
No4・・・
>何が引かれているのかがわかりません。
ぷっ
非課税の通勤手当と社会保険料を支給総額から
差し引くのは常識だっつーの(笑)
>配偶者の有無
いやそれは関係ないし(笑)
>扶養親族の内訳が必要です。
内訳ではなく人数(笑)
ただし、
特別障害のある扶養親族は2人加算(つまり1人だけど3人)
一般障害のある扶養親族は1人加算(1人だけど2人・・・)
そういうルールがある。
No.5
- 回答日時:
手取21万を逆算すると、支給額は
約26.5万になります。
通勤費込で月26.5万としています。
扶養家族はいない前提とします。
天引きされるものは、
社会保険料
①健康保険 12,883 約5%
②厚生年金 23,637 約9%
③雇用保険 780 0.3%
④保険料計 37,300
及び
税金
⑤所得税 5,720
⑥住民税 10,700
となります。
①は健保組合によって少し差が
あります。
介護保険は引かれない前提です。
②は全国共通
③は4月より0.3%となっています。
⑥は昨年の所得も同じ場合課税される
税額です。
求めている回答は
⑤所得税 5,720
となりますが、
年末調整すると、年6万程度なので
7,000円程度の還付となります。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
何が引かれているのかがわかりません。
少なくとも、支給総額・配偶者の有無や扶養親族の内訳が必要です。
下記国税庁のサイトで、ご自身で確認してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
No.3
- 回答日時:
手取りではなく、
月の総収入-通勤手当-社会保険料
その金額をを下の表(扶養親族の数)に当てはめたところが税額です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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