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従姉91才、夫死別、両親死別、子供無し。妹が、闘病中です。万一妹が亡くなった場合遺産は、甥や姪が相続人になるのでしょうか?
公証役場では、甥や姪にはいきません!と言われたのですが、近い親族は甥や姪だとおもいますが、どうなのでしょう?教えてください。すいません。

A 回答 (4件)

>子供無し…



子供がもういないことは分かりましたけど、孫、曾孫、玄孫も 1人もいないのですか。
意地悪で言っているわけではなく、この種のお話では大事なことですのでね。

>公証役場では、甥や姪にはいきません!と言われた…

その言い方は不適切です。
法で定義する「法定相続人」には確かに含まれませんが、法は法定相続人が故人より先に旅立っている場合は、その子に相続人としての権利を引き継がせています。
このことを「代襲相続」といいます。

子が法定相続人の場合、代襲相続は孫、曾孫、玄孫・・・とどこまでも引き継がれますが、兄弟の場合は一代限り、すなわち故人の甥・姪までです。
甥・姪も旅立っている場合にさらに甥・姪の子以下に引き継がれることはありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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ご質問者から見た従姉が91歳で子がいない事の次に、妹が登場してますが、誰の妹ですか。


従姉91歳の妹ですか、あなたの妹ですが。
家系図を口で言う場合には「誰からみた従姉、誰からみた妹」と言わないと、読んでる人が理解不能です。
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質問がよく分かりません。



以下の登場人物でよろしいですか?
  父┬母 (両親死別)  |
┌──┴──┐      従妹?
あなた   妹┬夫(死別?)

┌─┴─┐
甥   姪
↑ 誰からみて?

従妹は単に親族を書き出しただけ?
夫死別、両親死別、子供無しなのは誰?
あなたのこと?妹さんのことですか?
あなたからみたら、甥、姪は妹の子
ということになりますよ。

というか、
あなたは妹の兄か姉ということ?

甥、姪が妹の子でないとしたら、
相続人はあなた(兄?姉?)となります。

あなたからみた、親の生死、子の有無
兄弟姉妹(とその子)の関係と生死と有無
を説明して下さい。
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甥や姪は法定相続人ではありません。


ただ、本来の相続人であるその親(被相続人の兄弟姉妹)が亡くなっている場合は、「代襲相続」といって相続人になりえます。
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