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自己破産同時廃止ですと、財産はいくらまででしょうか?

A 回答 (1件)

破産手続を廃止するかどうかは、個々の裁判官の判断であり、一般論でいくらとは言えません。

例えば、東京地裁の場合、破産財団を構成する財産が20万円未満の場合、おおむね同時廃止する運用をしていますが(現金は90万円までは自由財産ではありますが、33万円以上ある場合は同時廃止はしない運用をしている。)、免責不許可事由があるようなケースですと、破産管財人に調査をしてもらうために、破産管財人を選任する場合があります。その場合は、予納(少額管財事件であれば最低20万円)が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/15 15:34

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