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少年法は本当に今のままで良いのでしょうか?
少年による凶悪犯罪やいじめ事件の報道を見る度に考えてます。
色々調べた結果、少年法が無くなることによるデメリットも知りました。なので、廃止ではなく改正が適切だと思います。
私の考えた改正内容ですが
・殺人などの凶悪犯罪は加害者の年齢に関わらず少年法の適用外として扱う(正当防衛や情状酌量がある場合は別。)
・現在、未成年の死刑は許されてないので(これを変えるのは現実ではほぼ不可能だと聞きました)成人した後に執行する。それまでは他の受刑者と同じく働かせる。(話が脱線しますが死刑囚も他の受刑者と同じく労働させるべきだと思います。)
・凶悪犯罪に限り加害者の実名報道
・いじめの場合も傷害や侮辱罪、窃盗、自殺教唆罪などの罪に問い、加害者の実名報道を行う。
・サイコパスなどの精神疾患が見つかった場合一生隔離する。(他人に危害を加える人は社会には不要です)
以上のように改正すれば抑止力になると思います。
専門家の見解も伺いたいです。

A 回答 (5件)

少年法は2014年にも改正されたばかりですが、条文の第何条をどの様に改正が適切だと思うんですか。



>殺人などの凶悪犯罪は加害者の年齢に関わらず少年法の適用外として扱う
民法で働けない小中学生に懲役刑の強制労働をさせ小遣い稼ぎさせちゃうんですか。
大人は矯正教育もなく働いてタダ飯食って社会に出れるので大人の方が楽ですよ?

>現在、未成年の死刑は許されてないので
18歳は死刑にできますが。18歳未満を死刑にできないのは国際法の子供の権利条約です。
少年法は関係なく18歳未満は死刑にできませんよ。

>凶悪犯罪に限り加害者の実名報道
少年法第61条は家裁の少年審判の実名報道は規制してますが凶悪犯罪や指名手配は規制してませんよ。
報道しないのはマスコミの自主規制と新聞協会の理念です。しかも報道しても罰則はありません。
名誉棄損など民事の問題なので少年法ではないです。

>いじめの場合も傷害や侮辱罪、窃盗、自殺教唆罪などの罪に問い
罪に問うのは少年法ではなく刑法だから。
傷害などで被害届を出せば警察は動けるけど大人が会社でイジメられても警察は何もしてくれません。
しかし少年法は問答無用で加害者を矯正施設へ送る事ができます。
イジメ、深夜徘徊、風俗ギャンブルも大人は自己責任ですが少年法はそんなに甘くないです。

>サイコパスなどの精神疾患が見つかった場合一生隔離する。
これも少年法は関係ないですよね。

あなたの考えは全てが勘違いでトンチンカンになってます。
一体、どこを色々調べたんですか?
少年法の本則はたった61条までしかないのですぐ読めますよね。

あまたの言ってる事はむしろ少年を甘やかす方向になります。
そこに気付きましょう。
大人達が無知で少年法の間違った解釈を広めるから、それを見た子供が勘違いするんです。

大人は刑法に守られます。
矯正教育を省いて罰だけ与えるなんて単なる手抜き。

少年法は刑法、民法、国際法にまで絡むので少年法だけ見ていくら考えても無意味です。
簡単に改正できるほど小さな法律ではないですよ。
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私も昔は 蜜柑飴さんと似たような考えを持っていました。


でも、ちょっと違うかなと思い始めました。

医療に喩えると、薬は病気を治す極めて有効な手段ですが、理想の手段ではありません。副作用もあります。
そして、薬を飲んでも健康な体は作れません。
同様に、厳罰は犯罪を抑止する極めて有効な手段ですが、弊害もあります。

蜜柑飴さんの案だと、少年と成人のボーダレス化が進み、相対的に大人の責任というのが希薄になります。
そうすると、悪知恵を付けた少年と未熟な大人が増えて、結局は 治安が悪化することが懸念されます。
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未成年と成年 



1,再犯率
 少年の場合は、少年院などに収容されますが
 そこでは少年ということで、教育を中心とした
 処置が行われています。
 
 成人の場合は、刑務所において、懲罰を主たる
 目的とした処置が行われています。

 その結果、再犯率は
 少年・・・11,8%
 成人・・・19,4%

 つまり少年を成人と同じく、懲罰と主たる目的と
 した処置を行うと、再犯率が増える可能性が出て
 きます。


2,起訴猶予
 成人の場合は、起訴猶予になるのは60%以上
 です。
 しかし、少年の場合は、全員家裁送りになります。

 少年を成人と同じに扱うと、60%以上が起訴猶予に
 なり、いたって社会の損害が増える可能性が 
 出て来ます。
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少年だから、考えが未熟とかというのは、差別な気がします。



被害者からすれば、大人も子供も差がありません。
なんでこういう法律は過保護なのかサッパリです。

少年だけじゃなく、障碍者や発達障害の人もね。

ドラッカーもキチガイも厳罰にはならないし。

たまにサイコパスは死刑になるけどね。
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専門家というわけではないですが、犯罪心理学を多少かじった程度です。



厳罰化や名前の公表には、あまり予防効果はありません。初犯では、特にそうです。
追い詰められて、突発的犯行を行うときに、量刑の大きさなんて、気にしません。
それを気にするような計算高い犯罪は、組織犯罪や詐欺などの利潤目的の犯罪が中心です。

どれだけ再犯を行うか、のほうが重要です。
いじめも、最初から滅茶苦茶ひどいのではなく、悪口や嫌がらせからエスカレートしていくものです。
小さい犯罪への小さい罰でも、きちんと罰を与えて、「悪いことをすれば罰を受ける」と学習させるほうが有効です。

反省が見られないなら、長期の隔離や厳罰化もやむなしですが。


あと、精神疾患は病気です。インフルエンザとかと、同じと思ってください。
治療するのがベストです。症状がひどいなら、入院という形で隔離されます。
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