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学校の授業で企業のCMを使うことは著作権に違反しますか??

質問者からの補足コメント

  • youtubeに載っていたCMです。

      補足日時:2017/06/16 16:38

A 回答 (6件)

1 授業と著作権について、一般財団法人日本著作権教育研究会の以下ページに解説があります。


 http://jcea.info/Q&A_2.html
2 そのQ2-1およびQ2-9の解説によると「先生が録画し授業に使用することは著作権侵害にならない」、ただし、Q2-3によると「ユーチューブにあるのが違法掲載動画であれば、それ自体が違法動画なので使用できない」になります。したがって、おそらくユーチューブへの掲載は許諾を得ていないと推測されるので、「授業に使うのは危ない。使うなら、ご自身で録画を」が法律論としての結論。
3 もっとも、著作権者あるいは出演者からすれば、ユーチューブから再録画したことだけを理由に使用差し止めや損害賠償を求めるような法的処置を講じる実益はありません(手間と費用倒れ)。むしろ、CMを生徒たちが鑑賞し、いろいろ考えてくれるのは望ましいこと。したがって、ご質問への結論とすれば、「厳密には違法だが、使用しても実害はない」かと思います。最終的には、ご自身の判断次第。
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無断で使いたいの?

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CMを見るのにお金を徴収したら違法です。

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あんさん、そもそも論で校長の許可貰っとるんでっか?


貰わんと見せたら・・・エライコッチャでっせ!
下手こいたら「クビ!」でっすわ!
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公平性に欠けると思います。

その学校が公立なら。
あと教室というメディアの私物化の疑いもある。
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教育に関係することなら平気かと思いますが

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