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お世話になります。
雇用保険で31日以上・週20時間以上の場合だと適用がベーシックですが、季節的に雇用される者は船員除いて4ヶ月以内、30時間未満であれば適用除外と拝見しました。

4ヶ月以内、30時間未満ならすべて「季節的雇用」にあてはまるのでしょうか?

もしそうでないなら「季節的雇用」の定義はどのようなものでしょうか?
例えば、鍋が人気で冬のみ忙しくなる飲食店の臨時アルバイトや、新規展覧会の繁忙期のみのアルバイトとかは4ヶ月以内なら21時間以上であっても30時間未満ならOKなのか判断に迷います。

これは季節的雇用にあてはまるからOK、あてはまらないからNGと判断できる情報元または方法があればご教示頂けると幸甚です

A 回答 (2件)

雇用保険業務取扱要領で定義されています。


PDFファイル http://goo.gl/uY67R4 のp.32。項番 20452(2)をごらん下さい。
次のように記されています。

=== 以下、引用 ===

「季節的に雇用される者」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される者又は季節的に入離職する者をいう。
この場合において、季節的業務とは、その業務が季節、天候その他自然現象の影響によって一定の時季に偏して行われるものをいう。
また、期間を定めないで雇用された者であっても、季節の影響を受けることにより、雇用された日から1年未満の間に離職することが明らかであるものは、季節的に雇用される者に該当する。
さらに、「季節的業務に期間を定めて雇用される者」と「季節的に入離職する者」のいずれに属するかを厳格に区別する必要はなく、雇用期間が1年未満であるかどうか及び季節の影響を強く受けるかどうかを把握すれば足りる。

=== 引用、ここまで ===

したがって、適用除外の場合であって、かつ、特に、4か月以内の期間を定めて上述のように「季節の影響を受ける業務」に就く場合には、季節的雇用であると解して差し障りないと考えられます。

「鍋が人気で冬のみ忙しくなる飲食店の臨時アルバイト」は、季節的雇用に該当するとして良いでしょう。
明らかに季節限定だと考えられる(=自然現象による影響を受ける)からです。
一方、「新規展覧会の繁忙期のみのアルバイト」は、必ずしも季節が限られた雇用とは限らない(=自然現象による影響を受けるとは考えられない)ため、該当しないと考えられます。

要は、その業務が自然現象(寒暖など)によって大きな影響を受けるかどうかをポイントにして判断すれば、おのずから答えが見えてくると思います。
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>「季節的雇用」



ハローワークでも具体的な職種や基準を明確にしている訳ではなく、季節や天候などの影響である一定の期間しか物理的に働けない仕事を季節的雇用とするようです。

よくあるのは
・スキー場の仕事
・海の家やプールの監視員の仕事
などですね。

期間限定でしか働けないので、それだけでは受給資格を得ることができないので雇用保険加入の適用除外になっていると思われます。
季節的雇用に該当するかどうかは、都度ハローワークで確認するのが一番確実かと思います。

ただ、例にある飲食店などが季節的雇用に該当するとして、最初は冬だけの雇用予定だったのが期間終了後に通年の雇用になることもあるかと思います。この場合は期間終了後から雇用保険加入の条件を満たしているなら被保険者となります。
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