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中国人がIT業界いっぱいいますよね。技術ビザを持っている人は個人事業主になったこともあります。それは法律に違反じゃないか。

A 回答 (1件)

派遣契約、請負契約と契約形態は色々とありますが、会社に所属する以外に個人事業主として企業と派遣、請負契約を結ぶことは多々ありえます。

一般的に企業は個人と契約を結びたがらないのですが、間にある会社と契約し、そこの契約社員、期間社員として他の会社との派遣契約、請負契約に乗っかることはあります。

在留資格の更新は会社に属し、在籍証明書を得ることで審査が容易になることは否めませんが、本質的には在留資格が許可された業に従事していることが条件です。なので、個人事業主として在留資格が許可された業に従事することは、問題になることは少ないです。問題は3ヶ月以上仕事が回ってこない、在留資格が許可された業に従事していないということです。
反面、投資経営の在留資格ではないので、従業員を雇ってもそれは単なる個人対個人の契約事で、当人の節税はできませんし、当人自身が在留資格が許可された業に従事していない、いわゆる社長業のような状態であれば問題になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとう

お礼日時:2017/06/21 12:13

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