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所得証明書を本人以外が取りに行く時に、家族であっても委任状は入りますか?

A 回答 (8件)

「世帯を同じくする同姓の親族」なら委任状は不要,それ以外は委任状が必要と考えていいと思います。



たとえば横浜市では,固定資産評価証明書と同じ窓口で所得証明書(課税証明書)を発行しています。評価証明書の交付を待っている間に,同じ窓口に所得証明書を取りに来た人と窓口担当者のやり取りを耳にすることがあるのですが,どうやら本人ではなく奥さんが取りに来られることが多いようで,窓口担当者は「住所が同じ家族の人なら委任所はなくてもいいですよ」とよく言ってます。同居の親族であれば「おつかい」感覚で口頭での委任が行われることが多いことから,代理権限を証明する委任状がなくても,委任があったことを推定するという扱いで,そのような対応をしているのでしょう。同居の親族であれば,悪用することも少ないでしょうしね。

ただ,別姓だと親族であることの推定が働きにくいので,その場合には交付は困難なようです。委任状を持っていったほうが無難だと思います。

より正確な情報が欲しいのであれば,詳しくは「所得証明書」と「○○市」(お住まいの自治体名)をキーワードに検索してみると,欲しい情報が簡単に見つかると思います。
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家族。

つまり配偶者が他方配偶者の所得証明書を役所に取りに行くとき、他方配偶者の委任状は不要です。取りに行く者の身分証明書があればOKです。
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はい、そうなります。



それと確定申告してないと貰えません。
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そういうことです、本人証明できないからね。

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家族であっても、本人以外が取得するには委任状はいります。



たとえば大崎市の場合→ttp://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000006087.html
郵送であっても、本人以外が請求する場合は委任状と、身分証明証などは必要です。
郵送で本人とわからないと思うのは過ちで
本人に成りすまして請求すれば、罰せられる可能性があります。
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交付を受けることができるのは、たとえば某市の例で



•本人(相続人も含まれます)
•納税管理人
•本人の委任状または代理人選任届を持参した方
•同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる方
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …

ということで、必ずしも委任状が必須なわけではなく、委任状はあくまでも数ある方式の内の一つに過ぎないようです。

しかもその委任状は、委任者本人の自署と押印が必要なので、ちょっとあの人の所得を調べたい・・・などという動機ではだめとなります。
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/dbps_data/_ma …

また、市役所へ取りに行く人の本人確認書類 (免許証など) が必須です。
某市では、取りに行く人の判子までは必要としていません。
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郵送してもらえばよい。

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当然要りまっせ!

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