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ある旅行代理店の窓口で管理者と話をしたいと言ったところ、その店のスタッフが「管理者は一人なのですが精神疾患で休職しており、いつ復帰するのかわからない」とのこと。これは、旅行業法上、あり得る、許されることなのでしょうか。

A 回答 (3件)

休職中は不在です。

 病欠中ならセーフです。
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旅行代理店(旅行業者等)は、旅行者と旅行業務に関して契約を締結する場合には、取引条件について旅行者に説明する義務があります。

これを旅行業取扱管理者は自らする必要は必ずしもありませんが、管理・監督する義務はあります(旅行業法第12条の4、5)。また、取引条件を記載した契約書を交付する必要がありますが、この中に、旅行業取扱管理者の氏名が記載されます。つまり、この契約書の契約行為はこの管理者が行ったという意味です。
ここで、旅行者は、旅行業取扱管理者から最終的な説明を受けることを要求することができ、その際に、旅行業取扱管理者証の提示の請求に応じる義務があります。この証明書には旅行業取扱管理者の写真が貼付されているので、代理はできません。
ご質問の代理店には、旅行業取扱管理者が選任されている一人しかいないということなので、その人が休職中なら、旅行業務の新規の契約は許されていません。
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> これは、旅行業法上、あり得る、許されることなのでしょうか。



条文は結構曖昧です。

旅行業法
| (旅行業務取扱管理者の選任)
| 第11条の二
|  旅行業者又は旅行業者代理業者(~)は、営業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、~についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
|  2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが~に該当し、又は選任した者のすべてが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。

「選任して」なので、常駐してる必要性は無いかも。
「欠けるに至ったとき」ってのを退職した時って解釈とか。

極端な話、担当者がたまたま1日有給使うからって、営業所閉めるってのも不合理ですし。
選任された担当者がしっかり業務指示出して、必要な時に対応すれば、業務に支障無いかも知れないし。

監督官庁から繰り返し注意されたが改善されないとかって段取り踏まないと、いきなり業務停止なんかにはならないと思います。
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