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去年、タクシーにぶつけられました。
片側2車線の道路で私(バイク)が左車線、タクシーが右車線を走っておりました。
左の歩道で手を上げている女性がいたので、タクシーのウィンカーを確認したらウィンカーもつけていないしスピードも落とさなかったので、私はタクシーは止まる気がないのだと判断しました。
そうしたら(タクシーの運転手に確認したところ)手を上げている女性に気づくのが遅れたと言っていました。
手を上げている女性に遅れて気づき、急ハンドルを切り、私の乗っているバイクに衝突して私は重傷を負いました。
私が入院をして2日目にタクシーの運転手に来てもらい、運転手にその時の状況の図等を描いてもらいました。そこには「ウィンカーは出しておりません」とも書いてもらいました。
このケースですと、過失割合の基本は8対2ですが、ウィンカーを出していないという事で10対0になると思っておりました。
その後、リサーチ会社、保険会社が入り、その結果は9対1になっていました。
理由は、「やっぱりぶつかる2秒前からウィンカーを出していた事を思い出しました」というものでした。
リサーチ会社、保険会社は、ドライブレコーダー(ぶつかる映像)は見たものの、そこにはウィンカーは写っておらず、別のデータ(タコメーターみたいなものでしょうか?)をタクシー会社が持っており、そこにウィンカーを出したデータがあるとタクシー会社に言われたと言うのです。
私は、タクシーが2秒前からウィンカーを出していたなんてあり得ないと思っています。

ここで質問です。
○タクシーの運転手に「ウィンカーを出していませんでした」と書かせた紙がある
○リサーチ会社も保険会社もウィンカーを出したというデータを見ていない(見る気もない)。

これから弁護士に相談に行くのですが、この場合、過失割合を10対0にできる可能性はありますか?
タクシー会社がデータを出さなかった場合はこちらが有利なはずだと思っています。
データがあったとしても、2秒前からウィンカーを出していたなんていう事はないと思っています。

このように、タクシー会社が虚偽の報告をする事はあるのでしょうか?

A 回答 (9件)

過失割合10対0は、あり得ません。

走行している以上無理です。
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歩行者でない限り100:0はあり得ない。


バイクも動いている限り過失は発生する。
95:5なら可能かもしれません
タクシーは交差点内駐車は会社ぐるみでやっているような奴らです
相手にするだけ疲れるだけです。
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ご期待には反しますが、被害者側であるご質問者様も運転状態にあって走行していたわけですから、保険の世界の


一般的な慣習に基づいて、ウインカーを付けなかった相手方の過失は認めるもののほとんどすべての場合、20:80
と見做されます。こうした慣習は小生としても不満なものですが、現実は現実です。

ですから、10:90という線は異例の好条件だと思います。おそらくタクシー会社は客商売である社の信用を大切に
と考えたのでしょう。

ただし、相手方の任意保険の保険会社に対しては、追った重傷の治療に係る治療費や投薬料、マッサージ、それら
のための交通費など一切の実費は請求できますし、長期の身体の苦痛と不便、これらに対しては慰謝料を、また、
勤めを休んで治療に専念した期間の休業補償、バイクの代車の実費なども請求できます。とにかく、貰えるものは
貰うこととして、10:90の内容だけは緻密に精査しておいてください。

なお、0:100について、たとえば一時停止線の手前でしっかり停止状態にしていた自車に角を曲がってきた対向車
が真正面から突っ込んできたといったケース、これでさえ0:100とは見做されません、なぜなら停止状態にあって
も、運転者は運転席に居て運転を継続している状態にあったからということです。

0:100となるケースは少ないものですが、駐車場に正しく駐車して運転者が離れてしまっていた状態で自車に損害
を与えられたとか、突然道路が陥没して転落してしまったとか、そのぐらいしか思いつきません。
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>この場合、過失割合を10対0にできる可能性はありますか?


 方向指示器の点灯が無かったとしても、
 タクシーの存在を確認し、タクシーを止める客の存在を認識していたのなら
 0:100は無い。

タクシーのフロントバンパーがバイクの後輪(ナンバープレート辺り)を
引っかけたなら、回避のしようがないから0:100になるかも知れない。
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走行中での事故なら無理でしょうね。


よくタクシーの保険会社が9認めたなと思います。
まぁバイクだったからでしょうが、車対車なら7:3ひどければ6:4くらいまでやられますよ。
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「片側2車線の道路で、あなたは左車線、タクシーが右車線を走っていた」ということを認識しているのですよね。


「左の歩道で手を上げている女性がいた」のをあなたは認識していたんですよね。

とすると、「タクシーが左車線に入ってくることは予想できたはずです」ということになります。

あなたの反論は「タクシーのウィンカーを確認したらウィンカーもつけていないしスピードも落とさなかった」というものですよね。

証明ができない、ということもありますが、双方が動いていれば、双方に事故防止の義務があるのです。
あなたは「タクシーは法律を守るであろう」と勝手に判断して、事故防止を怠ったことになります。
安全運転義務違反です。

とすれば、9:1は妥当でしょう。

ちなみに、「ウィンカーを出していませんでした」と書かせた紙ですが、「その時は気が動転していて良く覚えていない、今冷静なって思いだしてみるとウィンカーは出していた」と言われるでしょうね。
あなたの言い分も、運転手の言い分も証明できません。

9:1を10:0ですよね。
弁護士費用を自腹というのなら、その1の違いがどの程度の金額なのかを考えるべきですね。

たぶん割に合わないと思いますけど。
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走行中の事故で0は無いな~。



ま~保険屋マターなので、保険屋がどう解釈するかが”過失割合”です。

過失0を主張するなら、任意保険が使えません。
自力で立証してください。
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0:100はあり得ませんし、100:0も無いでしょう。


ところで
本当に9:1ですか?
あなたの過失が9割になってますが。

普通は3(質問者):7(タクシー)くらいが妥当です。
3:7を主張してはいかがですか?
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動く以上あなたにも過失がないわけではない。

10:0はないと思う。
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