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今春、父が亡くなり、これから遺産分割協議へと入ります。
相続人は、父が住んでいた実家を継ぐ兄と、他所に住む私・弟の2人です。
遺言書や生前贈与はありません。

父に介護は全く無縁の元気そのもので、いきなりの心臓発作による急逝、実家は農業ですが、兄は父の生前に農業も手伝わなければ、今後も農業ばやらない!と言っています。
これまでの兄からすると、いわゆる寄与分ば無いと思いますし、私・弟が特別受益者でもありません。

ところが、兄は、俺が跡目を継ぐのだから、父の遺産の殆ど、9割からは俺のモノだ!と家督相続時代のような当然の権利を主張しており、どうにも合点がいきません。

弟である私の相続分が僅か1割で、遺産分割協議に応じ承諾する気はありませんし、約5割を主張することが出来ると考えますが、どなたか、アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

時代錯誤の主張をする方がいますね。


私の身内もそうでした。
専門家を入れて正しい理解に持っていくか、調停や審判でわからせるしかないと思います。

特に、兄弟姉妹であっても、年長者は年少者のことを下に見たりすることで、年商者である弟や妹の意見などを聞こうとしない場合がありますからね。

跡目ってなんなんでしょうかね。
私も兄弟の中では年少者である部分があります(3兄弟の真ん中)。
私から言わせてもらえれば、家を継ぐ?ということは、親の家に住んでいることが多いはずです。結婚して外に家を用意した側からすれば、家賃やローンをかかえています。しかし、親元にいる子というものは、その負担がなかったり、土地はあるということで上物だけであったり、リフォーム台程度と恩恵を受けていたはずです。家まで分けたら済む家が無くなるという方もいますが、それぐらいの覚悟をするか、それ以上のことを親にしたうえで遺言書で優遇してもらうなどをすべきなのです。
無頓着で準備もしない無知な人ほど、家督相続のような古い考えを持っているのです。

厳密に法律通りの権利をあなた方が主張すれば大変なことになります。
実家の不動産の価値の2倍の預貯金があり、あなた方に預貯金を渡すということを双方納得しない限り、長男は家を失うことになりますからね。

私の母方の叔父も同じ感じでした。
両親である私の祖父母をないがしろにし、最後の療養の見舞いも来ることがなかったため、私の母をはじめとする他の兄弟姉妹から反感を買いました。
長男ということを主張しましたが、家業をしているわけでもなければ、祖父母から住まいを奪い追い出したほどでしたので、遺産分割協議もまとまらず、調停となりました。
調停では長男以外の主張が法的にまともであり、長男以外が妥協案を出しているうちにまとめなければ審判となり、最悪すべての遺産をここに分けることになる。ここの遺産で分けるということは預貯金も平等に分け、不動産も平等に分けることとなりますので、兄弟皆で共有する不動産に住むとなれば家賃の請求もされかねないと言われていたようです。ただ、親戚づきあいも嫌っていた長男でしたので、不動産を売った場合の見積もりなどを取り寄せ、すべて現金化で分けることとし、新たな住まいを中古物件で買ったようでしたね。買うことのできるだけの遺産だったのでよかったかもしれませんが、長男は新しい住まいでほとんどの遺産を使い果たし、他の兄弟姉妹は、将来安泰のお金を手に入れたようです。

弁護士や司法書士の立会による遺産分割協議を検討されてはいかがですかね?
専門家にどちらの主張が正しい、裁判等で強いのか、どちらが弱い立場なのかを教えてやるのです。そのうえで、あなた方が預貯金を中心にもらい、農地などもあなた方がもらってしまうような形でもよいでしょう。
農地は面倒と思われるかもしれませんが、農地は売ってもたかが知れていることも多いですし、宅地転用も制限されていたりもします。だったら、近隣の農家に依頼して使ってもらい、年貢としてお金か米をもらい続けるのも方法でしょう。
話し合いに応じなければ、調停を申し立ててしまえばよいのです。
調停は敷居が低いですよ。
申立書も難しくはないですし、費用も数千円程度だったりします。専門家を使えばそれだけかかるというだけです。

預貯金の調査は、あなた自身の戸籍謄本とお父様の戸籍謄本のすべてを集め、金融機関に手当たり次第調査依頼をかければ、ある程度の情報が集まることでしょう。
不動産も不動産の所在地の市役所等の税務課で名寄せをしてもらい、評価照明をもらうことで、およその金額がわかる(課税上の評価でしかなく、時価相場ではないため)ことでしょう。必要ならそこから不動産の登記簿謄本も取れますからね。
これらをまとめることで申立書のほとんどが完成することでしょう。
申立をうければ、長男はあわてることでしょう。専門家に相談し自分の主張が強すぎたことを理解するかもしれません。
申立はいつでも取下げができます。長男が妥協案をだし、あなた方が納得できるのであれば、調停外でまとめてもよいかもしれません。

ただね、遺産分割協議書を自分で確実に作成できればよいですが、難しいと考え専門家へ依頼するぐらいであれば、調停でまとめるようにすることで、裁判所が話し合いの内容をまとめた調停調書(審判書)を無償で作ってくれます。証明書の交付費用だけで手にすることができ、不動産登記などで再び戸籍謄本等を用意することなど不要で手続きできますよ。ですので、調停で妥協案を認めることでもよいのかもしれません。

相談先は弁護士か司法書士です。
司法書士は弁護士のように代理権はありませんが、相談や書類作成は任せることができ、弁護士より安価で済みます。ただ、相手が弁護士を頼んで対応に苦慮したくないのであれば弁護士がよいでしょう。弁護士は特権階級とかではありませんので、無理難題につきあわなくてもよいです。
ちなみに、行政書士では裁判関係はできませんので、司法書士か弁護士です。

私の親は司法書士のアドバイスで問題ありませんでした。
親戚でも争いになり、相手方が弁護士を入れ主張したようですが、司法書士を紹介した親戚は調停で司法書士作成の書類やアドバイスを受けた主張を伝えたところ、法律や根拠に基づく主張が正しいので、不利益はなかったようです。

長文失礼しました。
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ちょっと違う回答が出ているので・・・・。



遺留分というのは、法的に有効な遺言書で、「二郎にはびた一文やらない」と書いてあった場合でも、二郎は法定分の少なくとも 1/2 は請求できる権利のことです。

ご質問のケースでは、遺言書はなかったとのことですから、「遺留分」は関係ありません。

母が父より先に旅立っているのなら、兄と弟で半分ずつです。

>兄は、俺が跡目を継ぐのだから…

先祖代々のお墓と仏壇は兄にあげましょう。
その代わり、父母はもちろん祖父母や曾祖父母の少なくとも三十三回忌まで、できたら五十回忌まで兄の責任で供養してもらうことです。

先祖の法事にあなたは少々の香典と供物を持ってお参りする立場、一切の費用を持つのが跡目相続した兄の役目です。

>約5割を主張することが出来ると考えますが…

農家ということなら、実家が建っていた土地はもちろん、田んぼや畑もあるのでしょう。
これらの登記簿を書き換えるには、法定相続人全員が同意した遺産分割協議書の提示が必要です。

兄がいくら 9割を主張したところで、あなた自身が判子を押さなければ、登記簿の書き換えも預金の引き出しもできないのです。

がんばってください。
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相続人の権利として「遺留分」がありますから、あなたは、「最低でも法定相続分の半分」(即ち5割の半分の2.5割)はもらえます。


だから、お兄さんが「ほとんど全て俺のもの!」と、いくらわめいても、あなたが認めない限り、最低2.5割をもらう権利があります。

お兄さんに、それを説明しながら、平等に5割ずつを主張したら良いと思いますが…
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農地や土地家屋、預金。

忘れてならないのが借金(ローン)。
遺産相続だけもらって、借金は拒否はできません。

弁護士に相談すれば全て調べてくれます。無料ではありません。
相続人は、母親と子供たち、兄だからと言って多くもらえません。また、相続税もかかることを忘れずに。
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遺言状がなく寄与分も無いなら配偶者半分残り半分を子どもたちで分けますよ。

弁護士に相談するのがいいと思うけど…
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法定相続割合通り、遺産の半分はあなたに権利があります。


ただし現預金や有価証券のように半分に割れるものは分かりやすいですが、不動産は半分ずつ分けるのが難しいので、現実的には全体の中で金額調整するか、あるいは兄に買い取ってもらうことになるでしょう。

話し合いで埒が明かなければ、最後は調停や裁判で決着させるしかありません。
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どんな理由であれ、法廷相続があるので、母が半分、子供半分ときまっています。

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