両親が他界し既に3年が経過しており、実家は水道と電気の契約だけ残して誰も住んでいません。最近、NHKよりH16年から現在までの滞納金約17万円が支払われていない旨の請求が実家のポストに入っていました。確認したい内容は以下の通りです。
①死亡から現在までの未使用期間は減額交渉可能か。
②時効を主張する為の手続きについて
※相続人の手続き手順など
以上。
実際に父親が滞納していた法的に支払い義務のあるものについては支払いたいと考えております。
契約名義人は父親本人のまま変わっておりません。対応についてご教授頂ければと思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
時効の援用を主張するためには、時効が中断するようなことをしたり、言ってはいけません。
①時効の延長裁判による、時効の延長
②差し押さえ
③借金の承認
①と②は、必ず裁判所から「特別送達郵便」が来ます。
③は、そういう借金があることを認めたときや、一部でも支払ったときや、支払いをするようなことを言った場合などに、中断します。
NHKからの、支払伝票が来ても無視、集金人が来たときは、知らない・判らない・払わないだけで、後はお帰りください を言いましょう。
お帰りくださいと言って、5分以上帰らなければ、刑法の不退去罪で110番通報が出来ます。
裁判を起こされたら、上記の 裁判所から「特別送達郵便」が来ますから、反論(異議申し立て)で、時効の援用を申し立ては可能。
対NHK関係については、NHKから国民を守る党代表の立花孝志氏 090-3350-0267 へ相談すれば(通信費は要りますが、相談は無調です)、すべきこと・してはいけないことなど、教えてくれます。
ありがとうございます。色々調べていて、引っかかっていた部分かすっきりしました。現在実家には誰も住んでいないので、NHKと鉢合わせする事はまずありません。また、特別送達郵便についても、死亡人名で書留が来ると仮定すれば、受け取る人もおらず不可能と考えられます。しばらくNHKの出方を見ながら、③借金の承認に該当しないよう慎重に状況を把握したいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
NHK受信料の時効は、5年と言う最高裁の判決があるそうですし、契約者が亡くなった際は契約解除となるようです。
必要な手続きを取って、交渉すれば良いのではないでしょうか。
もし、上記が認められれば、ご両親が他界される前の2年間分で済むのかも知れませんね。
次の参照サイトを読んでの感想ですが。。。
参照サイト)
・お金の教科書「NHK受信料の未払いや滞納はいつ時効になる?」:http://onew-web.net/6159.html
・相続ドットコム「NHK」:https://www.i3souzo9.com/guide/4032/
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ご回答ありがとうございます。当然、相続対象となることは理解しております。また、相続放棄期間も過ぎていることから物理的にも相続放棄はできないかと思います。それを踏まえ法的な支払い義務は果たしたいと思っておりますが、時効などの認められた権利を使えないかと思っています。