市県民税と国民健康保険について質問です。
現在ニートで、1年前の年収に対して市県民税と国民健康保険の一括振り込みをして来ました。
金額が両方数十万円でした。
で、もし一括振り込みして3ヶ月後に就職が決まった場合は市県民税と国民健康保険の多く払ったお金はどうなるのでしょう?
会社の厚生年金に切り替わって、先払いしているお金で補填されたら、会社と折半の市県民税と国民健康保険が会社は少なく払うか先払い分を先に消化していかれたら会社の丸得ですよね?
で、年末調整で多く払ったお金が戻って来た記憶もないです。数十万円払って残り9ヶ月分なのに年末調整で1万5千円くらいしか戻って来てないのは多分、年末調整で市県民税と国民健康保険の払いすぎ分が戻って来たわけではないと思います。
払いすぎ分はどこに消えるのでしょう?
勝手に銀行口座に入金してくれるとは思えません。
だって銀行口座知ってたら勝手に引き出せるのにしてないってことは市役所は知らないってことですよね?
どこにプールされてるんですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>もし一括振り込みして3ヶ月後に就職が
>決まった場合は市県民税と国民健康保険
>の多く払ったお金はどうなるので
>しょう?
納付書が郵送されてきたので、
住民税4期分
国民健康保険料10期分
全部納付した。
ってことですかね?
住民税と国民健康保険は制度が違います。
住民税は昨年の所得に対する課税です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
★つまり『後払い』なので、今年の所得
がどうなろうと変わりません。
昨年の所得で所得控除の申告が足りない
といった場合は、確定申告等をすれば、
所得税も住民税も戻ってきます。
国民健康保険は加入中その都度払いが
可能と考えて下さい。
それを一括で前払いしたんですよね。
就職されて社会保険に加入したらなら
その健康保険証をもって役所へ行き、
脱退手続きをすれば、払い過ぎた部分は
★後日還付されます。還付用の書類が
郵送されるてくるので、銀行口座番号等を
指定して送り返せば、還付金が振込まれます。
国民年金はどうしたのですか?
こちらも保険料の支払いが必要ですよ。
月16,490円になりますが、一括で1年分
2年分の払込みができ、割引があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
こちらも会社に就職して厚生年金に加入
すれば、その月以降分は還付されます。
年金は勝手に手続きが進み、還付通知が
郵送されてくるので、国保同様に返信
すれば、口座に振り込まれます。
もちろんお金を引き落としたり、返したり
何かを勝手にやることは一切ありません。
No.2
- 回答日時:
今年度分の市県民税や国民健康保険料は、確かに、昨年の年収をもとにして計算されます。
しかし、国民健康保険料については、就職して健康保険に加入すれば、重複する期間となる分についての還付を受けられます。
健康保険に入ったことで自動的に還付を受けられる、ということはなく、自らの手続きが必要です。
手続きに必要なものは、それぞれの市区町村によって微妙に異なります。
一般には、これまで使っていた国民健康保険の被保険者証(保険証)と就職した会社の健康保険の被保険者証(健康保険証)とともに、自らの身分を証明できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバー、身体障害者手帳など)、印かん(認め印)を持って、市区町村の国民健康保険の担当課に出向きます。
就職したばかりのときは健康保険証がすぐには発行されないことが多いので、15日間限り有効となる「資格取得証明書」という書類を会社から発行してもらい、健康保険証の代わりに提出して下さい。
この手続きを、国民健康保険の脱退(「国民健康保険被保険者資格喪失届」の提出)といいます。
そうすると、手続き後しばらくして、「過誤納金還付請求書 兼 振替依頼書」という書類が郵送されてきます。
その書類に振込先(金融機関名・口座番号など)を記して返送すると、国民健康保険料は戻ってきます。
市県民税については、あくまでも今年度分です。
確定済の昨年の年収をもとにして計算されているので、就職する・しないにかかわらず、今年度の税額には、何ら変化はありません。
昨年の年収が確定している=今年度分の市県民税の額も確定している ということになるからです。
あなた自らが払う形ですから、これを普通徴収といいます。
したがって、還付(払い戻し)の対象となるようなこともありません。
逆に言うと、会社で支払われる給与などからは、今年度分の市県民税が天引き[これを特別徴収といいます]されることもありません。
次年度(来年)に入れば、就職後の今年1年の年収をもとにした市県民税が計算され、来年6月以降、就職先の会社で支払われる給与などからの天引きを受けられます。
ということで、還付の手続きの方法や市県民税の計算と徴収のしくみを知れば、決して「払い過ぎ」とはならない、ということがおわかりいただけるのではないかと思います。
たいへん申し訳ない言い方になってしまいますが、おそらく、いままでどこかで著しく誤解されていたのではないかと思いますよ。
また、年末調整での税金の還付ですが、払うべき税額がもともと少ないときや、生命保険料控除がないとき、障害者控除や扶養控除がないときなどは、そもそも還付される額が少なくなります。
こちらも、払い過ぎでも何でもありません。控除(税額を軽くする措置)の対象とならなければ、標準の方法で税額が計算される、というだけに過ぎません。
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