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公立学校教職員です。
障害を持つ子(21歳)と生活しています。
彼のアルバイトによる収入は、年間80~90万円程度です。

扶養手当を受けています。

平成29年1月から障害年金を受け取ることができるようになり、こちらは年間70万円台です。

彼の収入が年間160万円程度になります。

①この場合、扶養から外れますか?
②扶養から外れた場合、保険証はどのような手続きをとる必要がありますか。
 今は、父である私の職場の保険証を持っています。

以上、どなたか教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

結論から申し上げますと。


>①この場合、扶養から外れますか?
外れません。
税金も社会保険も扶養の条件を満たします。

>②扶養から外れた場合、保険証はどのよう>な手続きをとる必要がありますか。
★特にその必要はありませんが、
脱退する場合は、
脱退申請を共済組合に提出し、
健康保険資格喪失証明書をもらい、
それと、マイナンバー通知カード、身分証、
印鑑等をもって、お住まいの役所で国民健康
保険の加入手続きをします。

話を戻して、
税金の扶養については、
★障害年金は所得とみなされません。
アルバイト収入は給与収入で103万以下
給与所得で38万以下です。
現状90万の給与収入ならば、
90万-給与所得控除65万=25万が
給与所得なので、38万以下となり、
条件を満たします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

社会保険の扶養条件は、
障害者であれば、★障害年金も含めて、
年間180万未満(月15万未満)が、
条件となります。
https://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai/hifuyosh …
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

扶養手当も社会保険の扶養条件と連動
と想定されます。ですから、特に問題
ないと思われます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

わからないことがわかるように丁寧に説明していただき、すっきりしました。たいへんお世話になりました。

お礼日時:2017/06/22 11:34

>①この場合、扶養から外れますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金 > 年末調整のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

月々の給与に扶養控除分が反映されているのは、あくまでも取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。

以上を踏まえ、障害年金は税法上の「所得」にカウントしません。

>②扶養から外れた場合、保険証はどのような…

2. 社保の話であるなら、年末調整とは関係ありません。

しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合 (共済組合?) にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
私の質問の意図が伝わらない部分もあったかと思います。

国税庁の「タックスアンサー」まで教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2017/06/22 11:39

たぶん


障害年金は別物と考えていいと思います。
詳しくはお父様の職場の共済組合に聞いたらわかると思います。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
自分なりに調べて得た結論と、職場で事務職員に聞いた説明が違っていると思い、この場で質問させていただいたところです。

お礼日時:2017/06/22 11:36

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