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数日前初めてのお給料もらったのですが、所得税など引かれていない、時給そのままの金額をもらいました。

水商売バイトの場合であれば大丈夫なんですか?
それとも後日督促状などが来て、自分で所得税を払わなければいけないですか?
それとも違う名前の税金がガッポリ引かれる?

税金について調べても、苦手でなかなか理解できませんでした。
回答お待ちしております。

A 回答 (5件)

違う名前の税金がガッポリ引かれる?と言う様な事は有りません。



店とお客は現金でのやり取り、給料も現金払いですか?

店が売上げを過少申告して払う税金を少なくしていると思います。
個人商店なんかは、良くやる方法です。

悪どい店では、従業員からは源泉徴収として税金を徴収しておいて、それを税金として払わずに自分達の懐へいれてしまう。

それと比較すると、悪どい店ではなさそうです。

で、来年2月の確定申告で、税務署に申告して納税して下さい。
所得(収入では無いです)から控除額を引いた課税所得が一定額未満なら税金が掛りません。

web画面で申告書が自動作成出来るコーナーが開設されていますので、簡単です。

時期が来たら、また質問すれば、懇切丁寧が回答が多数付きます。
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>水商売バイトの場合であれば…



それは税法上の「給与」ではありません。
自分で八百屋か魚屋を開いているのと同じで「個人事業者」の扱いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

八百屋が大根を売ってお客さんからお金をもらうとき、源泉徴収ですと言って税金を引かれることなどないでしよう。

>それとも後日督促状などが来て、自分で所得税を払わなければいけないですか…

督促状など来ません。
翌年 2/16~3/15 に自分で確定申告書を書き、3/15 までに所得税を税務署または銀行等で納めます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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外注費として来年自分で確定申告する。



H29年1月1日〜H29年12月31日までの所得を税務署で確定申告するんだよ。
(H30年2月15日〜受付)

マトモに申告するとガッポリ税金取られるから大抵は嘘の申告をする。
年収2千万円以内なら個人に調査の手が伸びることが少ないから。

住民税・国民健康保険・国民年金など様々。独身だと控除されるものが少ないから
結構高い。翌年稼ぎが無いと支払いに困る。
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督促状は、来ませんが、年明けの、3月15日までに、税務申告を、せねばなりません。


つまり、会社は、約束した分の、時給の税金分は、自己負担で、申告して下さい、と、意思表示をして居ます。
あなたは、本年分の収入が、103万円を、超えたら、税務署に、申告せねばなりません。
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それはつまりお店も脱税しているのです。



お店は税金を逃れるために、店の売上をごまかす。
お客からは現金でもらっているから、帳簿に書かなければばれない。
となると従業員への支払も一緒にごまかさないとならない。
お客から現金でもらったものを従業員へそのまま現金払いすれば税務署もわからない。
だから従業員は納税もしない(できない)。

ということですね。

店が脱税で摘発されたら、従業員の脱税もばれるかもしれません。
しかしあなたが自発的に納税したら、今度はあなたの納税情報から、店の脱税がバレ、税務署から摘発を受けます。

結局、あなたは摘発におびえつつ、
所得税分と追徴課税分を支払う心づもりでいた方がいいでしょう。
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