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私は公務員で、妻が扶養外で、パートをけんとうしています。130万を超えると扶養手当をもらえないのですが、採算分岐点がよくわかりません。世帯は妻と小学一年生長女一人の3人家族です。妻がいくら以上かせげば、働き損にならないか御教授お願いします。ちなみに私の年収は税込650万で、扶養手当を19500円貰っています。

A 回答 (2件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養は年収103万円以下が条件で、健康保険の扶養は年収130万円未満であることが必要です。
また、103万円を超えて「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなっても、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円。奥様の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。

103万円を超えると、確かに貴方や奥様の税金は増えますが、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、130万円以上になると、健康保険の扶養からはずれ、健康保険や厚生年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため、年収140万円や150万円では、健康保険の扶養のぎりぎりの130万円で働いたときと比べ、世帯の手取り収入が少なくなってしまう、もしくはほとんど変わらないということになります。
おおむね年収160万円以上で働けば、世帯の手取り収入は増えます。

ただ、貴方の場合「扶養手当」がもらえなくなるということがあるので、奥様が最低でも180円以上稼がないと損です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。税金のことが難しくてわからないところ、ありがとうございました。妻のバイト面接先は501人以上の会社で社会保険完備のところです。

お礼日時:2017/06/22 05:53

奥さんの収入条件と扶養の条件に沿って


説明しますと、扶養の条件は以下の3つ
あります。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①奥さんの収入が103万以下の場合、
 ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は収入からだと
38万×税率10%=3.8万
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
現状では、
●合計3.8万+3.3万=④7.1万
の軽減となっています。

①の103万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。
 奥さんの収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが125万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
125万-65万=60万で上記★
16万×税率10%=1.6万
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
となり、
★合計1.6万+1.6万=⑤3.2万
の軽減となります。

★配偶者控除に比べて約半分の軽減
となります。

103万を超えている時は、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。
(但し奥さんの収入140万までです。)

②の130万未満は、
◆給与収入で通勤手当込で130万未満
 という条件です。
 本来は130万÷12ヶ月で、給料で
 月108,333円を継続的に超えてくるなら
 その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

 これを超えた場合、奥さんは社会保険
 の扶養は取消になり、勤務先の社会保険
 に加入となります。
 通勤費込の収入の15%程度の保険料が
 天引きされます。

 勤務先の社会保険に加入できないなら
 国民健康保険、国民年金に加入となります。
 いずれにしても年間20万~の保険料が
 かかり、手取りが減るということです。

※会社規模によっても社会保険の加入条件
は変わりますので、勤務先にご確認下さい。
106万の壁と言われているものです。
今回は端折ります。

③の扶養手当は②との連動の条件とのこと
なのですが、19,500円はお子さんの分も
含んでいませんか?
★奥さん分は13,000円ってところじゃない
でしょうか?

以上の条件から、まとめると、

130万を超えてくると奥さんの社会保険料
がとられることになります。
収入の15%程度、20万ぐらいとられてしまい、
かつ、扶養手当1.3万×12ヶ月=15.6万を
止められてしまうとします。

130万をちょっと超えるだけで、
保険料の20万と扶養手当15.6万の
★約36万が引かれることになるため、
★130万-36万=94万の手取りとなり、
扶養内で103万以内よりも手取り減る
ことになります!

130万を超えるなら社会保険料の20万以上
(収入の15%分)と扶養手当15.6万の減収分
を稼ぐために、
★約170万を超える収入としないと、
保険料と扶養手当のための『タダ働き』
となってしまいます。
このあたりが分岐点でしょう。

200万の収入の明細を添付します。
手取は月13.5万、年162万
といったところになります。

ここから、ご主人の収入から
扶養手当15.6万のマイナス
扶養控除の④7.1万のマイナス
がありますので、
162万-15.6万-7.1万≒約139万が
手取収入と考えて下さい。

200万の収入にした場合、
103万に抑えた場合に比べ、
★約36万の収入増。
125万(130万未満)に抑えた場合に比べ、
★約14万の収入増。
となります。

このあたりが割に合うか合わないか
『ワークライフ&タイム バランス』
を、どう考えるかになると思います。

いかがでしょうか?
「扶養外について。」の回答画像2
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明頂きありがとうございました。自分で、ネットで、勉強してもよく分からずシミュレーションして頂き、本当にわかり易かったです。

お礼日時:2017/06/22 05:56

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