No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告書に記載した所得が、申告しなくても良い所得の場合(所得税法第121条該当)には、申告書の撤回ができることになってます(※)。
本例のような場合には、同じように申告の撤回ができるようになってないか、確認したところ、国税庁長官通達で、修正申告あるいは更正の請求をするさいに、特定口座で源泉徴収をされていた株式譲渡所得を除くことはできないとしてますので、実務的には難しいです。
ただし、国税庁長官通達は国税職員の処理均一化のためのものでして、国民を縛りつける力はありません。
「長官がなにを言ってるのか知らないが、申告書に記載しなくても良い譲渡所得を記載してしまったので、申告を撤回する」とし、その撤回が認められないならば、不服審査をして裁判所にて判断してもらう道はあります。
かって相続税や関係する通達が違法だと訴えて最高裁で「違法である」とされた事例もあります。
私見ですが、源泉徴収有特定口座の譲渡所得を確定申告書に記載してしまった方については、その撤回ができるように法令で解決するか、通達で運用処理するかすべきではないかと思います。
というのは、所得税法第121条(給与所得者等の少額所得の申告不要制度)では、申告書の撤回が認められているからです。
国民健康保険料の負担が大きく違ってしまうような場合には「よく知らなかったから申告書に記載してしまった人」を救済する事をしないと、株式税制の弊害が無知の人へのしわ寄せになってしまう気がします。
租税特別措置法基本通達
(源泉徴収選択口座において生じた所得の金額等を申告した場合の効果)
37の11の5-4
源泉徴収選択口座において生じた所得又は損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額に算入したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、当該所得又は損失の金額を当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上除外することはできないことに留意する。
(平15課資3-2、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
所得税法基本通達
(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回)
121-2 申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、これらの者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。
※
申告書を取り消すことはできませんが、申告書の撤回をすることは上記の場合にはできます。
取り消しも撤回も同じことなので「一旦提出した申告書は取り消すことができない」という言い方は、実は正確には間違いです。
No.2
- 回答日時:
残念ですが、できません。
(><)申告を取り消すことはできないのです。
それが、確定申告が『確定』申告たる
所以です。
そこが国民健康保険の怖い所です。
来年から気をつけてください。
同じように配偶者控除や扶養控除を
活かしたいから、株の利益を取り
消すなんてこともできません。
他にも、
配当所得を総合課税申告するか、
譲渡所得で申告するかなど
確定申告で一度決めてしまったら、
変更もできません。
No.1
- 回答日時:
>確定申告をやり直して、株式譲渡益を記入せずに…
確定申告のやり直しができるのは、所得税額計算に誤りがあった場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>株式譲渡益を記入して申告したので…
特定口座源泉ありを申告してはいけないという法はなく、申告して所得控除の適用を受けるとか、損益通算や損失繰越との相殺などを図ることは、税額計算の正しい手順の内です。
それはそれで税法に定められた権利を行使しただけで、税額計算を誤ったわけではないので、修正申告にも更正の請求にも該当しません。
これを教訓に、特定口座源泉ありを申告するかしないかは、翌年の国保税はもとより、市県民税が非課税所帯でいられるかどうか、その他の行政サービス、福祉サービスに影響をもたらさないかなど、十分検討して結論を出す必要があることを覚えておいてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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