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動物が苦手なので、ペット不可物件を不動産屋に紹介してもらい入居しました
契約書にも犬、猫の飼育、一時持ち込みは禁止と書いてあります
また、契約書の中に、共同住宅使用細則(賃借者は本物件の使用にあたり建物の保全及び全入居者の快適な住環境を維持するため、本細則を十分了承のうえ、遵守するものとします。ということです)という項目がありまして、その中にも犬、猫の飼育は禁止となっています

最近隣に新しい人が入居してきました
どうやら犬がいるようです(鳴き声が聞こえてきます)
しばらくは我慢をしていましたが、我慢しきれず管理会社に連絡しました
そうしましたら、最近大家さんが変わって大丈夫になった、とのこと

ペット不可が可になるなんて重要なことを住民に黙って変更してもいいのでしょうか?
管理会社はマンション内ですべて同じですが、(マンションに管理会社○○○と書いてあります)それぞれ別の大家さんでそれぞれルールが違うのでしょうか?
もしそうなのだとしたら、わたしのペット不可の物件を紹介してほしいという希望はどこへいってしまったのでしょうか?
紹介して入居した段階ではペット不可だったのだから、不動産屋には問題はないということなのでしょうか?

そんな裏事情があるのであれば、このマンションを選ばなかったのに…と悔しいです
納得がいきません…

A 回答 (7件)

そのマンションは1棟まるごと賃貸マンションですよね。



そのマンションのオーナーが、ペット不可をペット可に変えたのです。
規則の変更はオーナーの権限ですから変更は可能です。

管理会社には何の関係もありません。
オーナーの言う通りにするだけです。

あなたはペット不可の物件としてそのマンションを選んでいます。
そのマンションは契約時はペット不可でした。

これが契約途中で一方的にペット可になって、実際に隣戸にペットが入ってきているわけですから、これは契約違反です。
オーナーが契約時の条件を変更してしまったのですから。

あなたが引っ越すなら、引っ越し費用などの負担を求めることができます。
このまま住むのなら損害賠償請求ですね。

まず、仲介した不動産屋を通して、オーナーの考えを聞いて交渉ですね。
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この回答へのお礼

こちらの質問の答えに勇気をいただいて、管理会社、不動産屋に連絡してみました
不動産屋の担当の方のミスだそうです
が、家賃の値引きはなし、敷金の全額返金もなし、初めに払った紹介手数料の返却もなしで、泣き寝入りしかないそうです
犬を飼っている方には厳重注意をしてくれるそうですが…
とんでもない担当に当たったものです…( ;∀;)

ベストアンサーは一番初めに答えてくださった方に
ありがとうございました!

お礼日時:2017/06/27 19:47

はじてまして


不動産会社で働いているものです。

ワンオーナーマンションの場合は、売買により貸主が変わる事は通常にあります。
新たな貸主により、ペット可にする事はできます。

分譲賃貸マンションの場合は、管理規約、使用細則(ルール)が細かくあります。
元々オッケーだが、1つの部屋の所有者がダメな場合もあります。

確認してほしいのが、管理会社に連絡をして頂き、分譲賃貸マンションなのか聞いてください。
分譲賃貸であればこの部屋だけがダメな場合もあります。その際は仲介会社の確認ミスになりますので、紹介してくれた不動産会社に請求していただいた方がいいですよ。

ワンオーナーの場合は、難しいと思います。
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大家しています。



 愚かな大家ですね。

 『ペット不可』を『ペット可』にするには大家には大変なリスクが伴います。それは『ペット不可』を信じて入居されているペットアレルギーのある方への補償の責任を負うからです。

 『管理会社』でも大家にでも「私はペットアレルギーがあるので『ペット不可』を信じてここに契約した。ペットアレルギーが出た場合の医療費や休職等の補償について全責任を負うとの念書が欲しい。」と言ってみてください。多分、法律を知っていれば慌てて引っ越し費用全額を出すでしょう。
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一棟まるごと賃貸(全室大家が同じ)の場合、これは不動産会社の問題ではなくて、貸主に問題があることになるよ。


オーナーが変わったとしてもこれは同じこと。
契約当時にペット不可だったものが、後からペット可になったとしても、それは不動産会社に問題や落ち度はない。
文句を言うなら不動産会社ではなくオーナーだね。

管理会社というのがオーナーを代理する形で業務を行っているのであれば、文句を言う相手は管理会社。
これは不動産契約に関してではなく、オーナーの代わりということで。

オーナーがペット可か不可かを決める権限を持っている。
入居者の承諾は不要。
しかし、質問者のようにペット不可だから入居したという場合には、家賃の減額や転居費用など請求する権利はあると推定される。
ただ、全額言い値で通るわけでもなく、相応と思われる額となるだろうね。
例えば動物アレルギーのある人なら全額オーナー負担となる可能性が高いが、あまり好きではないくらいなら微々たる額しか通らない可能性が高い。



>それぞれ別の大家さんでそれぞれルールが違うのでしょうか?

もしかして分譲賃貸?(分譲マンションを賃貸に出している物件)
各部屋ごとに別々の所有者がいるということ。

分譲マンションの場合、所有者で構成する管理組合というものがあり、その組合で管理規約を定めている。
これはそのマンション内の法律のようなもので全戸に影響する。
貸主はその規約に違反しない範囲で細則等を定めて借主と契約を結ぶ。
賃貸入居者はその管理規約と貸主との契約による細則等の両方を守ることになる。


もし分譲賃貸であれば。

①管理規約がペット可に変更された
②管理規約は元々ペット可だが、質問者の貸主だけペット不可にしていた

この2つの可能性があると思う。
①の場合、質問者の部屋の貸主が頑張って反対したとしても多数決で議決されてしまうので貸主も気の毒だけど、前述の一棟まるごとのオーナーと同じような内容で請求が可能。
②の場合、他の部屋までは制限できないので貸主の責任を問うことは難しい。ただし、この場合、契約時点でマンションとしてはペット可ということを不動産会社が説明していない点では重要事項説明に不備のあった可能性が出てくる。
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回答ではありませんのでご容赦ください。

私も同じ事態になっています。

 私は十数年前『ペット不可』のリゾートマンションを購入しました。一昨年マンション内共有スペースで犬を見かけましたので管理会社に聞いたところ『ペット不可は住民の自主規制で明文化されていませんよ』とのことで唖然としましたが後の祭りでした。

 私が管理規約を精読しなかったことに責任があるのですが広告や物件説明はペット不可とカン違いしやすいものでした。常住していないリゾートマンションなので住民同士の触れ合いもないので対抗できず諦めています。
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無能な大家の考えは


ペットです!言えば、ワニ、蛇、ねずみ、昆虫、何でもありかのかね?
猫アレルギで病院で診断書を書いて大騒ぎとか
犬が大嫌いストレスで精神病へ治療開始多額の慰謝料請求
どうせ 契約違反なので
これを理由に引越しするとかなりお金が得られると思う。
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動物アレルギーがある人にとっては、ペット不可を可にするのは喘息発作を招く殺人行為にも匹敵する事態です。


苦手を通り越して、そういうアレルギー疾患のある人は、ペット不可の物件を選びますからね。
なので、ペットに関する契約内容の変更には入居者への事前確認はオーナーには必須です。

ですから、引っ越すならば、引っ越し費用などの要求は正当な要求になります。
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