No.4ベストアンサー
- 回答日時:
減価償却そのものから説明した方がいいのかもしれません。
今期に購入した資産について、今期だけの利益に対応して使用する資産ばかりではありません。
例えば自動車を300万円で購入して、購入した期のみに使用するわけではないので、買った期に300万円全額を経費として計上することは、会計上してはいけません。
自動車ですと「6年間はもつぜ」という訳で、300万円を6年で割った50万円を毎期経費計上する事をします。
これを減価償却と言います。そして「6年は持つぜ」を任意で「いやいやこの車は8年はもつ」「いやいや20年は使うから」と上記の数字を8で割ったり20で割ったりはしません。
6年という数字は「耐用年数表」を見て出します。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …
↑ これ。
法律ではありませんが国税庁が作成して「これでやれ」と通達してます。
減価償却の特例として「10万円以上20万円未満の減価償却資産の減価償却を一括償却資産とできる」規定があります。
ご質問のパソコンは15万円ですから、この特例で3年間で償却できることになります。
償却できるとは「経費に計上できる」という事です。
減価償却期間つまり耐用年数が少なければ、経費に計上できる額が大きくなりますから、課税所得が減り、税負担は減ります。
逆に耐用年数が長いものについては、長い間に少しずつ経費計上していくことになります。
減価償却資産の耐用年数の決定は、任意にはできません。
耐用年数を既述の「耐用年数表」に従わないで決定すると、課税所得をいじくる事ができますが、これは利益調整という国税当局が忌み嫌う行為につながります。
業績計数をよくするために、減価償却費を計上しないという企業もあります。
費用計上できるものを、あえて計上しないことで、課税所得というか「もうけ」をアップできるため、金融機関などへ財務諸表を提出するさいに「いい顔」ができるからです。
これに対し、金融機関も対応してまして、中小企業の会計のチェックリストなどという物をつくり「減価償却費がきちんと計上されてるか否か」をチェックしたりします。
ご質問者が初心者だということですので、この程度にします。
1 法律ではないが国税庁長官通達で耐用年数は決められている。任意に決めるものではないこと。
2 減価償却費を計上しないことで「利益が上がってる」数字にはできるが、そのような会計操作は金融機関は嫌うこと。
ネットで減価償却とか耐用年数で調べると「た~~くさん」ヒットしますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/06/22 23:48
ありがとうございました。よく理解できました。減価償却で検索しても難しいサイトばっかりで、あと期間については言及しているサイトがなく、ここで質問させていただきました。
No.3
- 回答日時:
№2です。
会社のメリットとして、減価償却を流動的に活用することができることです。
それにより、節税に結びつけることが可能です。
通常の5年の減価償却の場合は、経費の額が低減されます。業績と言うより「納税額」が変わってきます。
強調したいことは、「一括償却資産」は数量は関係ありませんので、10万以上-20万未満の備品が沢山有っても利用できます。
例えば、199999円の物が10個あれば、1999990円を対象とすることが可能です。
No.2
- 回答日時:
ご質問から、減価償却の特例が定められています。
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、減価償却をしないでその使用した年以後3年間の各年分において、取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費にすることができるものです
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …
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ありがとうございます。
上手く質問できてなければごめんなさい。
3年であることの、会社側のメリットを教えて頂けますか?
5年だったら、一年あたりの必要経費が削減され、業績としてはよくなりますか?