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自分が勤めている会社では
15万円のパソコンは3年で価値が0になるように、
毎月の減価償却が4176円です。

15万円 ÷ 36ヶ月 = 4176円

この3年というのは、法律で決まっているのでしょうか?
5年で0にしたい、と自分で勝手に決めてもいいのでしょうか?

会計の全くの素人です。
やさしく教えて頂けるとうれしいです・・・

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    ありがとうございます。
    上手く質問できてなければごめんなさい。

    3年であることの、会社側のメリットを教えて頂けますか?
    5年だったら、一年あたりの必要経費が削減され、業績としてはよくなりますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/22 21:12

A 回答 (3件)

減価償却そのものから説明した方がいいのかもしれません。


今期に購入した資産について、今期だけの利益に対応して使用する資産ばかりではありません。
例えば自動車を300万円で購入して、購入した期のみに使用するわけではないので、買った期に300万円全額を経費として計上することは、会計上してはいけません。
自動車ですと「6年間はもつぜ」という訳で、300万円を6年で割った50万円を毎期経費計上する事をします。
これを減価償却と言います。そして「6年は持つぜ」を任意で「いやいやこの車は8年はもつ」「いやいや20年は使うから」と上記の数字を8で割ったり20で割ったりはしません。
6年という数字は「耐用年数表」を見て出します。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …
↑ これ。

法律ではありませんが国税庁が作成して「これでやれ」と通達してます。

減価償却の特例として「10万円以上20万円未満の減価償却資産の減価償却を一括償却資産とできる」規定があります。
ご質問のパソコンは15万円ですから、この特例で3年間で償却できることになります。

償却できるとは「経費に計上できる」という事です。
減価償却期間つまり耐用年数が少なければ、経費に計上できる額が大きくなりますから、課税所得が減り、税負担は減ります。
逆に耐用年数が長いものについては、長い間に少しずつ経費計上していくことになります。
減価償却資産の耐用年数の決定は、任意にはできません。

耐用年数を既述の「耐用年数表」に従わないで決定すると、課税所得をいじくる事ができますが、これは利益調整という国税当局が忌み嫌う行為につながります。

業績計数をよくするために、減価償却費を計上しないという企業もあります。
費用計上できるものを、あえて計上しないことで、課税所得というか「もうけ」をアップできるため、金融機関などへ財務諸表を提出するさいに「いい顔」ができるからです。

これに対し、金融機関も対応してまして、中小企業の会計のチェックリストなどという物をつくり「減価償却費がきちんと計上されてるか否か」をチェックしたりします。

ご質問者が初心者だということですので、この程度にします。
1 法律ではないが国税庁長官通達で耐用年数は決められている。任意に決めるものではないこと。
2 減価償却費を計上しないことで「利益が上がってる」数字にはできるが、そのような会計操作は金融機関は嫌うこと。

ネットで減価償却とか耐用年数で調べると「た~~くさん」ヒットしますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よく理解できました。減価償却で検索しても難しいサイトばっかりで、あと期間については言及しているサイトがなく、ここで質問させていただきました。

お礼日時:2017/06/22 23:48

№2です。



会社のメリットとして、減価償却を流動的に活用することができることです。
それにより、節税に結びつけることが可能です。
通常の5年の減価償却の場合は、経費の額が低減されます。業績と言うより「納税額」が変わってきます。

強調したいことは、「一括償却資産」は数量は関係ありませんので、10万以上-20万未満の備品が沢山有っても利用できます。
例えば、199999円の物が10個あれば、1999990円を対象とすることが可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/06/22 23:48

ご質問から、減価償却の特例が定められています。



取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、減価償却をしないでその使用した年以後3年間の各年分において、取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費にすることができるものです

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/06/22 23:49

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