A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
扶養の条件には以下のようなものが
あります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①の条件はあなたの年間の給与収入が
103万以下で、親御さんは税金の扶養控除
を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
②社会保険の130万未満の条件は、親御さん
が会社員で社会保険に加入している場合に、
扶養家族で加入できる条件です。
給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
130万以下ではないので注意して下さい。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
③は親御さん勤務先の条件によりますが、
①あるいは②の条件と連動しています。
さらに具体的に説明します。
①扶養控除は年齢条件によって、下記の
ように控除額が変わり、①の103万を
超えると、それが取り消されます。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたが⑪と推測します。
この所得控除額に税率をかけた金額の
軽減が受けられます。
例えば、
⑪63万×税率20%=12.6万
所得税の税率は所得により
幅がありますが、お父さんの場合、
20%となります。
また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万となります。
つまりあなたの収入が年間103万を
超えたら、お父さんの税金が、
★上記合計12.6万+4.5万=17.1万の
増えることになります。
②の130万を超えてくると、
社会保険の扶養からも外れます。
社会保険の扶養から外れると、あなたは
★国民健康保険に加入し、あなたの分の
保険料を払う必要があります。
保険料は地域によりマチマチです。
前年の所得からお住まいの地域の料率で
計算されます。
年間2~5万といった幅があります。
これを9~10回に分けて6月から翌3月で
月払いで納付するといった感じになります。
これも地域によって違います。
国民年金は20歳から保険料を払わなければ
いけなくなります。
現在月16,490円となっています。
あるいは勤め先の社会保険に加入となる
可能性もあります。その場合は給料の
15%程度の保険料をあなたの給料から
天引きとなります。
厚生年金10%と健康保険5%の保険料
130万×15%=19.5万程度となります。
③の扶養手当は個々の会社規定によります
が、たいてい①②との連動の条件となって
います。
これはお父さんに確認しないと手当の金額
や条件は分かりません。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
>父の年収は800万円くらいなのですが…
「年収」は関係ありません。
「課税所得」が必要です。
課税所得とは、父がサラリーマンなのなら源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
まあこれが 330万円を超え 695万円以下だと仮定すれば所得税の「税率」は 20%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>今現在学生なのですが…
今年の大晦日現在で満何歳になりますか。
満19歳以上23歳未満だと仮定すれば、父の扶養控除額は所得税で63万、住民税で45万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>具体的に何が引かれるか…
引かれるのでなく、控除額が少なくなり本来の税額に戻るだけ。
・当年分所得税 63万 × 20% = 126,000円
・当年分復興特別税 126,000 × 2.1% = 2,600円
・翌年分住民税 45万 × 10% (一律) = 45,000円
ほかに、企業によっては給与に家族手当、扶養手当といったものが含まれていることがありますが、これらは法令類で定められているわけではありません。
あくまでもそれぞれの企業が独自に決めていることですので、この件についてよそ者は何ともコメントできません。
父にお尋ねください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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