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自宅買い替えで神奈川県横浜市鶴見区内に転居してきました。
自宅前面公道が小学校の通学路にあたるため、朝の時間帯が車両進入禁止になっています。
過日、管轄署へ、私が私有する車とバイク(250cc)の通行禁止道路通行許可申請に出向いたところ、担当署員より「バイクは通常、大型しか許可していない。通行禁止区間はバイクを押して移動して・・・」と突拍子もない事を言われたので、「乾燥重量220kg(メーカー公称)以上もあるバイクを毎日、押して移動するなんて困難です。そもそも大型バイクにも重量200kgに満たないバイクはザラにあるのに、単純に大型かそれ以下で許可の可否を選別するのは矛盾があるのでは?・・」と訊ねたところ、最終的に受理はされたものの、「許可の可否については審査の上、署長が決定します。審査上、何か問題があった場合は貴方の連絡先に電話します。電話連絡が無い場合は指定日以降に受け取りにくるように」と言われました。
帰宅後、改めて県警本部へ一般的質問として匿名で訊ねたところ、「通行禁止道路の許可申請について、基本的にはバイクの排気量をもって許可の可否を線引きはしていない」との事。
さらに事情を話すと「管轄署を教えてくれればこちら(県警本部)から署の方へ話しますが・・・」と言ってくださったが、「一応は受理されており、私が県警本部へ相談した事を悪くとられ、不許可にされたりしたら余計困るので結構です」と辞退しました。
昨日以降が受け取り日に指定されており、昨日まで署から電話連絡も無かったので、無事に許可が降りたのだろうと期待し、署へ出向いたところ、値打ちをつけた言い回しで「バイクについては今回、特別に許可しますが、3年後の再申請の時はダメです。貴方の自宅から通行禁止の解除区間までの距離は20m程度(実際には30m以上)でしょうから、押してください。」と再度、言われました。

本部と署の見解・回答が異なっており、私自身、混乱し、また非常に嫌な思い受けました。

実際、許可の可否基準・線引きはどうなっているのか??

警察関係者の方、事情に精通している方等、是非、教えてください。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 各々のご回答ありがとうございます。
    当サイトへ質問投稿と同時に県警本部等へも本件について改めて質問書(メールフォーム)へ送っており、それへの返答として昨日、管轄署の幹部の方から直接電話があり、署の方で全面的に非を認め、謝罪がありました。
    担当署員のこれまでの説明を撤回し、3年後の再申請時も条件・状況等に変化がなければバイク(排気量問わず)でも許可します、と確約されました。
    皆さま、各々のご意見、ご回答、誠にありがとうございました。

      補足日時:2017/06/25 19:27

A 回答 (4件)

No.3さんとは反対の回答なんですが、



歩行者用の道路の通行許可書、
此れは当該所轄署の署長決済と、

都道府県警察本部では大枠のガイドラインは当然決められてますが、
当該道路の地域性や特殊性・形状に応じて、許可は一律では有りませんでしたが、
所轄が精通してると言う見解の元でなんでしょうか?、

回答者は、自宅スペースから出庫の際に左へは可、右へは不可の形状で、左へ進むと歩行者道路へ出くわします、逆コの字で幹線へ出られるんですが、一旦左へ出てバックで40メートル程進んで路地で切り返すとそのまま幹線への形状でしたので、
警察へ申請しても却下でした、警察の交通課から人員も来て現認での判断でした、

質問者が言われた様に押してでも行けの言葉はあながち無茶な事では無いようです、

必ずしも本部からの上位下達だけが罷り通るのでは無いようですよ、

あくまでも現場の判断が優先なのでは?、

尤も其の形で何十年も朝は出ましたから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昨日、署の幹部の方から電話があり、問題解決しました。

お礼日時:2017/06/25 19:33

警察官ではありませんが(笑)、一応許可の手続きを扱っている者です。


まず許可とは?
法律で原則として禁止になっているものを例外的に除外する手続きです。
で。
許可は行政処分。
法律で禁止になっているものを除外するのだから、許可の基準はきっちり決まっています。
各都道府県の警察で基準を定めているはず。

まず許可申請書の受理について。
申請の要件がそろっていれば、受理を拒むことはできません。
これをしたら、窓口の警官は不作為という犯罪行為を犯したことになり、ただで済みません。

署は単なる出先機関、基準を定めた県警など本部の指示(運用)に従うまで。
本部がそう指導しているのならその判断に間違いはありません。
「排気量で線引きはしない」
が正解です。

本部でその事を話した担当の方の氏名を伺っておけばよかった。
わからず屋だったら、その方の名前を出して
「本部ではこう言っていたが?」
と言う。
次は遠慮せずに本部から署に指導をしてもらうことです。
(出先機関は無知な人間が結構いる)

で。
許可を含む行政処分には、その結果が不服の場合に申し立てをする手続きがセットです。
仮に不許可となった場合、手続きに従い期限内に手続きをすればまず大丈夫でしょう。
裁判とは違い、紙切れ1枚出すだけでお金もかからないし。
まず大丈夫だとすると、不許可とする行政処分の公文書など絶対に出ないってことです。

あと。
「許可」の手続きの場合、担当者の裁量など働きません。
法の定めを除外する手続きですので、署内で相当上の、おそらくそこの署長までの決済です。
署長まで全員がバカではないだろうから、運用通りに、つまり許可の基準に沿って処分が進むはずです。

亀有公園前派出所の両さんのような警官だと、、、
手みやげ差し入れれば済むんですけどね(大笑)。
(両さん個人の手書きの許可書をその場でもらえるだろうし)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
内通・関係者でなければ解らないようなお話しがきけて大変参考になりました。

お礼日時:2017/06/23 22:58

あんさん、家を7時20分に出たらあかんのか?


つまりやのぉ〜、通行禁止時間前に出勤するっちゅう事!
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担当者の裁量です。


警察署の交通掛では唯一の利権が絡む担当ですが当然ろくな奴はいません。
工事業者などは必ず警察OBがいますから威張れないのであなたのようにその手の関係者がいない弱者に不遜な態度で威張り散らします。
ただし警察内では下っ端ですから上から何か言われれば忖度するまでも無く黙って許可を出すし、クレームや審査請求を出されそうになれば「特別ですよ」といって許可を出します。

>私が県警本部へ相談した事を悪くとられ
県警本部に逆らうような「剛の者」はいませんね。

>3年後の再申請の時はダメです
すでに移動になって違う担当者ですね。
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この回答へのお礼

ありがというございます。
昨日は本当に腹だたしく嫌な思いをしました。
もったいつけて「今回は特別に」などと言われ、余程「だったらいらねーよ!」と返してやりたかった。

ヤクザもチンピラ程、素人衆には不遜な態度で威張りちらしますが、警察も同じ、ということでしょうか。

お礼日時:2017/06/23 11:22

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