A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は年収103万円以下が条件で、健康保険の扶養は年収130万円未満であることが必要です。
また、103万円を超えて「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなっても、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。
103万円を超えると、確かに貴方やご主人の税金は増えますが、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、130万円以上になると、健康保険の扶養からはずれ、健康保険や厚生年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため、年収140万円や150万円では、健康保険の扶養のぎりぎりの130万円で働いたときと比べ、世帯の手取り収入が少なくなってしまう、もしくはほとんど変わらないということになります。
なので、「130万円ぎりぎりまで稼ぐ」ですね。
No.4
- 回答日時:
あなたが、天寿を全うして死ぬまでを考えた時には、
「扶養」なんてことは考えずに、十分働いて
出来るだけ多く収入を得ることを考えた方が得です。
扶養を考えて、働く事を制限するのは、
目先の欲を考えているだけです。
No.3
- 回答日時:
扶養の条件には以下のようなものが
あります。
あなたが扶養者の妻なのか子なのか
によっても変わります。
子として説明しますと、
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①の条件はあなたの年間の給与収入が
103万以下で、親御さんは税金の扶養控除
を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
②社会保険の130万未満の条件は、親御さん
が会社員で社会保険に加入している場合に、
扶養家族で加入できる条件です。
給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
③は親御さん勤務先の条件によりますが、
①あるいは②の条件と連動しています。
さらに具体的に説明します。
①扶養控除は年齢条件によって、下記の
ように控除額が変わり、①の103万を
超えると、それが取り消されます。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたが⑪とすれば、
この所得控除額に税率をかけた金額の
軽減が受けられます。
例えば、
⑪63万×税率5%~=約3.1万~
所得税の税率は所得により
幅があります。
また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万となります。
つまりあなたの収入が年間103万を
超えたら、親御さんの税金が、
★上記合計3.1万+4.5万=7.6万以上
増えることになります。
②の130万を超えてくると、
社会保険の扶養からも外れます。
社会保険の扶養から外れると、あなたは
★国民健康保険に加入し、あなたの分の
保険料を払う必要があります。
保険料は地域によりマチマチです。
前年の所得からお住まいの地域の料率で
計算されます。
年間2~5万といった幅があります。
これを9~10回に分けて6月から翌3月で
月払いで納付するといった感じになります。
これも地域によって違います。
国民年金は20歳から保険料を払わなければ
いけなくなります。
現在月16,490円となっています。
あるいは勤め先の社会保険に加入となる
可能性もあります。その場合は給料の
15%程度の保険料をあなたの給料から
天引きとなります。
厚生年金10%と健康保険5%の保険料
130万×15%=19.5万程度となります。
③の扶養手当は個々の会社規定によります
が、たいてい①②との連動の条件となって
います。
これは親御さんに確認しないと手当の金額
や条件は分かりません。
★基本的には②の条件までが無難
といった感じです。
いかがでしょう?
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