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今年、定時決定時調査の案内が届きました。
基本的な質問なんですが、

算定基礎届の提出期限は、7月10日までですが、
定時決定時調査を7月後半に希望する場合、
郵送で提出済したものの写しを持参すればいいんでしょうか。
それとも、同一の内容でもう1部作成する必要はある?んでしょうか?

すみません、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

通知文書の中で示されてはいませんでしたか?


定時決定時調査(4年に1度の実地調査。順番で必ず廻ってきます。)の際に用意すべき書類は、算定基礎届だけではありません。
と言いますか、算定基礎届の記入の基礎となった以下の書類等を確認して、正しい内容で定時決定がなされたか否かを見るのが、定時決定時調査の目的です。
また、拒否することはできません。拒否・無視するとペナルティの対象となります。

◯ 労働者名簿
◯ 賃金台帳
◯ 出勤簿
◯ 源泉所得税納付書の写し
◯ 提出した算定基礎届の「写し(控え)」にあたるものとして、保管してあるもの
[同一内容でもう1部新たに作る、ということはNGです。ある種の不正になってしまいます。]

所轄の年金事務所によっても、微妙に変わってきます。
通知文書に必ず書かれているはずです。
確認されましたか? 確認されたのなら、余計なことは考えないと思うのですが。

調査では、主に、以下のようなことを調べます。

◯ 短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が正しく反映されているか
◯ 社会保険の対象となった日(2か月を超える契約となった日)に資格を取得しているか
◯ 対象となる報酬を正しく算入しているか
 ・基本給だけが報酬ではない。
 ・労務の結果としての各種手当や通勤手当も含める。
 ・一時的な見舞金や大入り袋は含めてはならない。
 ・過去の遡り分が支給されたときは、その遡り分を除いた修正平均によらなければならない。
◯ 随時改定(月額変更届)が漏れてはいないか[非常に漏れが多い部分。随時改定のほうを優先します。]
◯ 算定基礎日数が正しくカウントされているか[非常に勘違いが多い部分。特に、アルバイト・パート。]

きちっと算定基礎届ほ作成するのなら、何ら心配が要らないことばかりです。
要は、日々の業務がきちっと行なわれているかどうかの確認に過ぎないのですから。
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