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自分が原告だとします。損害賠償金の支払いを担保させるために、支払い期限の前に被告人弁護士の預かり金口座に入金させるという方法があると聞きます。この方法はどのような効果があるのでしょうか。例えばその入金が債務名義の半額だったような場合、和解が流れたりするのでしょうか。

A 回答 (3件)

> の方法はどのような効果があるのでしょうか。



質問の中に、答えが書いてありますよ。
「支払いを担保させる」のみが目的です。

いわば「供託」の様なもので、当事者間の合意により、相手方弁護士を簡易的に供託先に認定する様な形です。

もし弁護士が被告人と結託して、支払いに応じなければ・・弁護士も詐欺罪などを問われかねません。
原告,被告のみならず、裁判官や調停委員に対しても、「弁護士が預る」と公言するワケだから・・。
すなわち弁護士の職責を賭して、その約束を履行します。

全額を弁護士が預る約束に対し、被告が半額しか預けなければ、まあ約束不履行なので。
その状態で「和解する/しない」は、原告が一方的に判断できます。
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弁護士です。



確かにそういう方法はあります。

原告が「裁判で決まった額を払わないのでは?」と心配することがあるので、
その心配を払拭するためです。

いくら相手の弁護士とはいえ、弁護士がわざわざ預かったわけなので、
支払わないということはないだろうということです。

伝わりますかね?

入金するのは、額の合意がある程度できた後なので半分ということはないでしょう。

このあたりは流れをよく読み取ってください。
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>自分が原告だとします。

損害賠償金の支払いを担保させるために、支払い期限の前に被告人弁護士の預かり金口座に入金させるという方法があると聞きます。

そのようなことは法定されていません。
ですから、それをするならば、3人で契約しなければならないです。
従って、後段のお答えは、その契約で決まります。
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