相続の順位と割合
相続について、以下のようなケースの場合だれが法定相続人になるでしょうか。
(ケース1)
・A夫、B妻
・A夫が死去
・A、Bは二人の子供、姉妹C、Dがいる。Cは嫁ぎ、Dは婿養子Eを迎え入れた。
・Aは両親ともに他界
・Aの兄弟はFとGの二人。ただしGは相続などは一切いらないと表明。
(ケース2)
・A夫、B妻
・B妻が死去
・A、Bは二人の子供、姉妹C、Dがいる。Cは嫁ぎ、Dは婿養子Eを迎え入れた。
・Bは両親ともに他界
・Bの兄弟はHのみ。
気になる点は、婿養子は相続の何順位でどのくらいの割合になるのか、また一切いらないと表明のGには法律的にも配分無しで良いということになるかどうかです。
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ケース1
他界
┌─┴──┬┐
A夫┬B妻 FG(Aの兄弟)
┌─┴─┐
姉C D妹─婿養子E
ケース2
他界
┌┴┐
A夫┬B妻 H(Bの兄弟)
┌─┴─┐
姉C D妹─婿養子E
①ABに子(第1順位)がいて健在な限り、
ABに親(第2順位)が他界していても
ABの兄弟(第3順位)に相続権はない。
FGHに相続権はない。
★よって法律的に配分なし。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
・E婿養子はABと養子縁組を
したかしないかが重要なポイント
②養子縁組をしていれば、相続権あり
★第1順位となる。
③養子縁組をしていなければ、相続権なし
該当順位なし
以下回答
●は被相続人
法定相続人のみ記載
ケース1で②の場合
●A夫┬B妻1/2
┌─┴─┐
姉C D妹─婿養子E
1/6 1/6 1/6
ケース1で③の場合
●A夫┬B妻1/2
┌─┴─┐
姉C D妹
1/4 1/4
ケース2で②の場合
1/2A夫┬B妻●
┌─┴─┐
姉C D妹─婿養子E
1/6 1/6 1/6
ケース2で③の場合
1/2A夫┬B妻●
┌─┴─┐
姉C D妹
1/4 1/4
No.5
- 回答日時:
現時点では婿養子であるEに相続権は発生してきませんね
理由はDが健在だからです。
通常は配偶者が1/2子が1/2となります。
婿養子が相続するケースはおそらくAが死去する以前にDが死去してしまい本来Dが相続する相続分を代襲相続するとゆう事ではないでしょうか
この場合Dの相続分1/4を代襲相続するのではないでしょうか
なぜ1/4?
これはわかりますよね子が二人だからですよ
GやHの扱いですが全ての上順位のかたがなくなり誰も相続するものがいない場合相続権が発生する可能性があります
Eは第1順位のDを代襲相続する権利を有しているでいいのではないですか?
Gは相続権を放棄していますので配分無しで大丈夫だと思いますGの場合は代襲相続も発生しませんので
No.4
- 回答日時:
どちらのケースも「配偶者が1/2、残りを子供達で均等」が法定割合です。
A、Bの兄弟姉妹は関係ありません。婿養子については、その婿養子が「A、Bと養子(子供)縁組しているかどうか」で変わってきます。単なる婿養子で「養子縁組」していなければ法定相続人にはなりません。
なお相続人間で話し合いをすれば、法定相続割合に関係なく好きなように遺産を分けることが可能です。これを遺産分割協議と言います。
No.3
- 回答日時:
簡単に考えましょう。
旦那が死んだら、奥さんが1/2残りを旦那の子で、等分します。
旦那の兄弟親族は、関係有りません。
その逆も、同じですが、奥さんが遺産が無ければ、そのままです。
No.2
- 回答日時:
相続人が全員が相続する場合です。
(ケース1)
配偶者B妻
子供(C、D)養子E
(ケース2)
相続人 A夫
子供 C、D 養子E
配偶者5割 残り 5割を3人=1/6となる。
ちなみに配偶者は揉めても最低5割です
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