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今朝のNHKのニュースサイトに、改正刑法へのある人の意見として
> 被害者は突然襲われた恐怖で抵抗できないことも多く
> 暴行や脅迫を要件とする規定を見直すことも検討すべきだ
と書かれていました。

この人は「暴行や脅迫」が無くても襲われたと感じるようなことがあると思っているのでしょう。

強盗罪も同じく「暴行や脅迫」を要件としていますが、
たとえば、5人位で一人を囲み、笑顏で「お金ちょうだい」と言っても、場合によっては脅迫だと思いますし、
たとえば、押し倒してから、同様に「お金ちょうだい」と言っても、既に暴行を行っていると思います。

暴行や脅迫無しでの襲われたと思う状況って何ですか?

A 回答 (5件)

強盗罪も同じく「暴行や脅迫」を要件としていますが、


  ↑
暴行などは段階程度がある概念です。

強盗と強姦とでは、暴行脅迫の程度が
違います。

強盗は反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫で
強姦は、反抗を著しく困難にする程度の
それが要求されます。

強盗の方が程度が強いわけです。




暴行や脅迫無しでの襲われたと思う状況って何ですか?
   ↑
以下コピペ

改正案では、「監護者わいせつ及び監護者性交等」という犯罪類型を新設し、
「18歳未満の者に対し」「その者を現に監護する者であることに
よる影響力があることに乗じて」、
「わいせつな行為」をした場合には「監護者わいせつ罪」、
「性交等」をした場合には「監護者性交等罪」として処罰することとし、
この場合には「暴行又は脅迫」が存在しなくても
犯罪が成立することとした。
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この回答へのお礼

> 強盗は反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫で
> 強姦は、反抗を著しく困難にする程度の
> それが要求されます。

それは判例ではありませんか?
記事の内容は、法改正の要求であって、「程度」を変えるなら法改正は必要ないというか法律でそれを規定するのは難しいというか。
発言者がそれを理解してなかったというのは有り得ますが。

特に裁判員制度の対象事件では、裁判員次第だから、判例に納得しないと従わないよね。

それに「恐怖で抵抗できない」ならば、
少なくとも主観的には「反抗を著しく困難にする」に該当するので、
「暴行や脅迫」ということになりますよね?
要件を見直す必要を感じないと思うのですが。

> 「監護者わいせつ及び監護者性交等」
については「暴行又は脅迫」が要件ではないので、それを見直せと要求する訳もなく、
記事の内容とは無関係でしょう。

お礼日時:2017/06/25 22:21

やっぱ、そこまで知ってるんだね。

てことは、あとは最初の質問の設定は感情論でしか相手は言ってないのは見当つくと思うんだけど。
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この回答へのお礼

(知らなかったのは、あなたの方では?)

で、感情論であり、論理的じゃないから、この人の発言は無視して良いという意味ですよね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/25 19:23

暴行罪は親告罪なんですよ。

被害者が「恐い」「違法だ」と思わないと親告はしませんわな。静止に関しても「行かせない」ことが常識的観点ですから、あー言えばこういう的に、「キャッチセールスが歩行者を止めた」だけで暴行になるようなことを言っていないってのはお分かりになるかと思います。
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この回答へのお礼

刑法に208条暴行罪があり、これは親告罪ではありませんね。
婦女暴行という意味での強姦罪のことを言っているのであれば、
既に親告罪という条件は今回の改正で無くなっています。

何のことを言っているのですか?

お礼日時:2017/06/25 12:17

声をかけただけでも、その先進めないような動きを強制静止させるようであれば暴行罪。

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この回答へのお礼

「動きを強制静止」が暴行にあたるなら、法改正の必要はないですよね?

それに、「被害者が怖いと思ったら」に明らかに条件を付け加えてますよね。
そんなことしなくても、怖い人は怖いのですから。

お礼日時:2017/06/25 11:18

被害者が恐いと思ったら全て。

作用が問題ではない。
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この回答へのお礼

どういう状況だと怖いと思うのか?という質問なんですけど。

まあ、道で声を掛けただけで、「強姦未遂です」という考えかもしれないけどね。
回答者はそんな感じ?

お礼日時:2017/06/25 10:34

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