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父が土地を甥に生前贈与する事を考えています。聞いた話では直接甥に相続は
できない様なので甥の父(父の兄)に相続すれば可能ですか?
それとも甥に対し売買契約しないとだめでしょうか
贈与・売買、譲渡の意味がごっちゃになっています
素人の質問ですみませんが、アドバイス宜しくお願いします・
尚、売買の場合金額はどの様に決まるのでしょうか(できる限り安く譲りたい)

A 回答 (4件)

言葉が氾濫していますので、あえて書かせていただきます。



甥は、直系親族等の先に優先される相続人がいる場合には、相続を受けることはできません。しかし、遺贈は受けることが可能です。
遺贈というものは、遺言による贈与であり、通常の贈与と異なり、限りなく相続に近いものとなります。

ただ、相続人であっても相続人でなくとも、相続や遺贈により遺産を取得した際に課される相続税において、被相続人となる人の配偶者・親・子などではない人が受けた遺産にタイ尾する相続税は、2割加算されるということとなります。

遺言がない場合には、法定相続人による遺産分割協議で遺産の振り分けを決めるわけですが、協議で法定相続人が法定相続人以外に渡すと決めたとしても。それは、被相続人からの相続等ではなく、法定相続人が相続し、それを贈与したものと考え、相続税だけでなく、贈与税の対象となることでしょうね。

養子縁組という考えもあります。
叔父であるあなたの父親が甥を養子にすることは可能でしょう。
養子と言っても、特別な要件がある特別養子縁組ではなく、普通養子縁組となれば、実親との関係そのままに養親との親子関係を作ることができ、当然相続人となることも可能です。ただ、調べたところ、たぶんですがこの方法で相続人となっても相続税の2割加算の対象となるようです。しかし、遺産分割協議で養子にその土地をということも可能です。
しかし、甥に土地以外の権利も与えることとなってしまいますので、遺言がよいのではないですかね。

贈与という方法もありますが、贈与税がかかることでしょうからね。
売買契約による譲渡もありますが、甥から本当にお金を取る気ならそれでも良いです。書類だけの売買で、お金のやり取りがなかったり、ごまかそうとしても、税務署は実態で課税しますし、税務調査で素人が言い逃れできるわけではないでしょう。
売買でとなれば、安すぎれば、安すぎた分がお父様からおいへの贈与とみなされ、高すぎれば、甥からお父様が贈与を受けたとされかねません。
赤の他人であれば問題ないことであっても、身内ですと世間の相場と大きく異なることは課税の対象となるのです。
相場は、近隣の不動産屋さんを参考にしてくださいね。
まれに、固定資産税の課税評価である評価照明額等を利用する方がいますが、取引相場での証明ではないため、税務署は納得しないことでしょう。できれば税理士に相談の上で進めるべきことでしょうね。

農地など特に評価額が低く、甥も農地取得に制限がない(農地取得には要件がある)場合には、贈与税の基礎控除以下となる範囲で贈与などとすれば、小8来の相続税負担と切り分けられますし、税負担もないかもしれません。
しかし、贈与税は相続税の補完的税目であり、相続税を免れるための贈与を防ぐためなどを考慮にした税率や計算方法となっております。そのため、贈与税が課税される内容ですと、税負担が大きくなる可能性もあるかもしれません。
ご注意ください。
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あなたの父Aが、父からみた甥Bに土地を譲りたいという希望があるわけですね。


A所有地をB所有地にすること自体を「譲渡」と言います。
この所有権移転には原因があり、その種類が「売買」「贈与」「相続」などあるわけです。
売買は文字通り「売ります、買います」です。代金のやり取りがあります。
贈与は「あげます、もらいます」です。お金のやり取りはありません。
相続は「死んだ人の持ち物を相続人が貰う」ことです。
ここで「遺贈」というのがあります。遺言書で「私が死んだら、財産のうちR土地をBに贈与する」というものです。遺贈という贈与行為です。相続ではありません。

Aは質問者であるあなたと言う子がいます。
だとするとAの兄弟姉妹(あなたからみて伯父叔父伯母叔母)は法定相続人とはなりません。
そして、Aから見て甥姪も法定相続人になることはありません。

AがBに「自分の持つ不動産を譲渡したい」ならば、相続での譲渡は無理です。
売買か贈与、あるいは遺贈です。

売買の場合には時価での売買をすべきです。時価が1,000万円の土地を300万円で売買すると、差額の700万円は贈与であると税務署長から突かれる可能性があります。
贈与でしたら、相続財産評価通達による評価額で贈与価格を決定します。
時価よりも安いです。

遺贈について。
遺贈を受ける者は、親戚であろうとなかろうと誰でも良いです。贈与行為は誰にしても良いからです。
ただし、遺贈を受けた者は相続税の申告時には他の相続人と共に相続税の納税義務者となります。
「貰ったぜ。儲けたぜ。えへへ」という訳にはいかないのと、相続税の申告書の作成にも協力する必要がありますし、税務調査時には調査対象者となります。

「贈与・売買、譲渡の意味がごっちゃになっています」「素人の質問」と言われてますが、土地の所有権移転つまり譲渡については、価格が大きいので、一歩間違えると大きな税負担が生じます。
上記のように「売買は時価ですべし」「贈与なら相続財産評価額」というように評価額そのものが違うので、失礼ながらごっちゃになってるレベルでしたら、対応するレベルになるまで多くの学習が必要になります。
このような事は専門家である税理士に相談するのが一番です。
不動産鑑定士や司法書士など多くの専門家がいますが、土地の所有権を移動させる「売買」「贈与」「遺贈」などは税理士に相談するべきです。

専門家への報酬をケチってしまうと、大やけどするだけでなく、以後「なんでこんな面倒な事になってるんだ」となりかねません。

あなたの父と甥が養子縁組を組めば、甥は法定相続人になりますから、売買だ贈与だとしなくても父上がお亡くなりになった時には、自動的に相続されます。
ご質問者といとこが「兄弟姉妹関係になる」ことで、その後の法律関係だけでなく感情的な関係にも影響を及ぼしますので、よく検討して決めていく事です。
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>直接甥に相続はできない


そんなことはありません。
遺言書を遺せば、できます。
その場合、相続とは言わず、
遺贈と言います。
相続税が受け取った割合の
2割増となります。

ですから、
>甥の父に相続
>売買
といったことはしなくてよいです。
そもそも甥の父に相続も同じで
遺言書を書いて、遺贈するしか
ありません。

一番、お金がかからない方法としては、
★甥とお父さんが養子縁組すればよいです。

そうすれば、法定相続人の一人になります
ので、相続税の2割増もなくなりますし、
法定相続人となりますから、遺言書を
遺さなくても済みます。

いかがでしょう?
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相続と言うのは、ある人が亡くなって所有してる財産を配偶者や子供達で分割する事なんで、


質問者のお父さんは未だ存命の様ですから甥に残すなら遺言書で甥に遺贈(と言う言葉に成ります)する事は出来ます、
後々トラブルに成る可能性も有るでしょう、
現時点で贈与しとけば税金は高いですが一番問題には成りません、支払いが出来ればですが、

売買も、税務署には路線価格を設定した物があるので此れを参考にしてギリの金額なら問題は有りません、
購入金の出所が問題なければ税務署は大丈夫です、

後は不動産取得税が金額の20%くらい請求です。
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