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遺産分割協議書が兄から完成書をもらってない。13年前の遺言書に未分割の土地がある。これを放棄したくない友達がいる。遺産分割協議を渡さないで登記ておかしくないですか?

質問者からの補足コメント

  • 私の友達です。相続するのはいっぱいあった。友達は印鑑証明書5通と言われだした。でもサインは遺産分割協議書だけ
    5年まえ兄の土地は3人兄、相続3日前にの養子、私で登記していることがわかった。友達は住まいが別の所にあったから気がつかなかった。
    友達の兄は数年後錯誤届けを出した。途端に相続税が来た。お金が無いので本税のみ支払った。
    それから25年に延滞税を支払った。
    これっておかしくないですか?

      補足日時:2017/06/26 21:54

A 回答 (3件)

てにおはっていうのかな。



正直、ここに載せる前に、他の人に文章見てもらった方がいくねー

急いで書いてる?

兄って友達の兄。
あなたの兄?
みんな相続の当事者?

25年後に延滞税を払った?

分轄協議書がなくても、登記、名義変更する方法はあるし、やったことがある。

あなたの名義で登記してる土地があるのが意味不明。

友達もあなたも相続の当事者?

事情が複雑に見える。
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質問や補足がわかりにくいです。



遺産分割協議書は、必ず全員に渡すものではありません。
ただ、多くの場合、後のトラブル防止や納得のために全員に配布したり、コピーを渡したりすることでしょう。
欲しければ欲しいと言い、それを条件に署名や押印をすることも大事です。
兄弟姉妹だからと甘い考えでいるからいけないことでしょう。

遺産分割協議書により第三者機関での手続きを行う場合、実印の押印と印鑑証明書が必須でしょう。印鑑証明書とサインでは意味がありません。
内容の確認もしなかった、実印を預けたなどと言うことでしょうか?

そもそも、なぜ納得できない相続税や延滞税を払ったのでしょうか?
原則相続税は申告納税ですよ。いきなり税務署から金額の決まった相続税を払えということはまずないです。その前に申告するようにとか、申告に誤りはないかとか、税務調査と家があるものでしょう。また、申告をしていて納税だけしていないとなれば、督促となるでしょう。錯誤の登記から税務署が行動したとしてもいきなり税金というのもおかしいように思います。


未分割遺産があること、遺産分割協議書通りの手続きをしていないこと、不明なことなどがあるのであれば、詳細を手続きの中心にいた人物へ確認しなければなりません。協力が得られないのであれば、弁護士を介入させるしかないでしょう。

質問がわかりにくいですし、情報が不足しているとも思います。

相続税の申告がされているとかであれば、税務署で遺産分割協議書の写しを閲覧できるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/28 10:48

協議書が兄からもらってない?



協議書の完成書を兄からもらってない?
ということ?

友達がその兄の弟さん?

あなた様は、相続の当事者?

それとも、当事者兄弟の友達?

私が頭悪い?

意味不明ではないですか?

これから登記するの?
しちゃったの?
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