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ハンドメイドをしている主婦です。
配偶者特別控除を受けられないと、主人の負担額がどれほど増えるかわからず困っています。

※社会保険は組合に確認したところ、経費を引いて130万以上から外れるようです。

主人の年収は400万ほどです。

売り上げから経費を引いた額が、38万を超えると配偶者控除を受けられないのはわかりました。

配偶者特別控除は75万くらいまでなら受けられると聞きました。

75万で抑えるのが賢いのか、それとも社会保険を外れる前の130万ギリギリのところまで稼ぐのが賢いのかどうでしょうか?

また、配偶者特別控除を受けられないと、主人の税金は大幅に上がってしまうでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、どなたか教えてくださるとうれしく思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>配偶者特別控除を受けられないと、


>主人の税金は大幅に上がってしまう
>でしょうか?
そんなことないです。
配偶者控除(特別ではない)を受けない時と
比べて、最大5.2万の差となります。

①奥さんの所得が38万以下の場合、
 ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

ご主人の所得税の軽減は
38万×税率5%=1.9万
ご主人の収入400万から、
所得税率は5%となります。

また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
現状では、
●合計1.9万+3.3万=5.2万の
の軽減となります。

②38万を超えると配偶者特別控除と
なりますが、奥さんの所得が75万まで、
ご主人の税金優遇は受けられます。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万★
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが所得が65万なら、
ご主人の所得税の軽減は
上記★11万×税率5%≒5,500
住民税は、
11万×税率10%=1.1万
となり、
合計⑤5500+1.1万=約1.6万
の軽減となります。

つまり、5.2万の軽減から段階的に
所得 所得税 住民税 軽減額
38万~ 38万 33万 5.2万
40万~ 36万 33万 5.1万
45万~ 31万 31万 4.6万
50万~ 26万 26万 3.9万
55万~ 21万 21万 3.1万
60万~ 16万 16万 2.4万
65万~ 11万 11万 1.6万
70万~  6万  6万 0.9万
75万~  3万  3万 0.5万
76万~  0   0   0
といった感じになります。

私見では配偶者特別控除を意識せずに
しっかり稼がれてよいと思います。

さらに来年から配偶者控除は改正され、
所得条件が上がります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

★奥さんの所得で85万以下なら、
ご主人は配偶者控除が受けられる
ようになります。
また奥さんの所得が123万まで
配偶者特別控除が受けられます。

といったこともあるので、将来的にも
>社会保険を外れる前の130万ギリギリの
>ところまで稼ぐのが
賢いと思われます。

それにしても、ハンドメイドっていったい
何をハンドメイドしているんでしょう?

がんばって下さい。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、勉強になりました。
有難うございます。

来年からは配偶者控除が改正されるのですね。
配偶者特別控除の受けれる額が75万から123万にあがるのですか?ビックリです。

ピアスを作っております。
一個あたりは微々たる収入ですが、コツコツ頑張っております。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/06/28 08:56

>配偶者特別控除は75万くらいまでなら受けられると…



厳密には 76万円未満ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>主人の年収は400万ほど…

「年収」はどうでも良いです。
「課税所得」はいくらほどですか。
課税所得とは源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
のことです。

これが 195万以下なら所得税の税率は 5%、195万を超えるなら 10%です。
330万円を超えて20%ということはないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>配偶者特別控除を受けられないと、主人の税金は大幅に上がってしまう…

配偶者特別控除は階段であり、一番上 (表ではいちばん下) の段は 3万円です。
これが受けられるか受けられないかで違うのは、前述の税率が 5%だとして、

・当年分所得税 3万 × 5% (累進税率) = 1,500円
・当年分復興特別所得税 1,500 × 2.1% = 30円
・翌年分市県民税 3万 × 10% (一律) = 1,500円
・合計 3,030円

3,030円を「大幅」ととらえるかどうかは個々人によって異なりますので言及を控えます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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