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高額医療費の自己負担限度額の計算についてです。
被保険者」の方の給与の月額(標準報酬月額)が28万円~50万円で、例えば総医療費が50万円だったら、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%の計算方式で、80100円+(500000-267000)×1%=82430で合ってますか?

質問者からの補足コメント

  • 保険は社会保険です。国民保険ではありません

      補足日時:2017/06/28 19:56

A 回答 (6件)

健康保険(協会けんぽや組合健保のことをいいます)の高額療養費ですよね?


であれば、健康保険法施行令(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15CO243.html)の第四十一条・第四十二条を根拠に、お考えになっているとおりでOKですよ。
計算過程で端数が出た場合は、小数点以下を四捨五入します。

法定の範囲内だけでの計算なので、いわゆる「健保組合独自の附加金」などは無視して考えて下さい。

標準報酬月額が28万円から50万円の人は、所得区分が区分ウです(平成27年1月以降)。
このとき、月額自己負担上限額は、次の計算式で計算します。

80,100円 + (総医療費 - 267,000円)× 1%

この質問でいえば、まず、総医療費 500,000円から 267,000円を引いて233,000円。
これに1%を掛けて、2,330円。
最後にこれを80,100円と足して、82,430円となります。
あなたがお考えになっているとおりです。
ただし、多数該当といって、高額療養費の該当回数が直近1年間で4回目以上に達すると、4回目以降の月額自己負担上限額がさらに軽減されます。区分ウは44,400円です。

区分A~Cという区分は平成26年12月かぎりで終わっているので、回答5は誤りです。
標準報酬月額さえ決まれば法令の定めによって一律に算出できるため、附加金を除けば、健保組合による差は存在しません。法定どおりです。
したがって、回答3も誤りです。

事前の限度額適用を受ける(限度額適用証の発行を受ける)か、それとものちほど還付を受けるか(いったん月額自己負担上限額を超えて支払う)かの違いはありません。
計算式は同一です。
事前の限度額適用を受けるか否かの違いによって、見かけ上の支払額が変わってくるだけの話で、高額療養費制度の適用を受けたときの月額自己負担上限額には違いがありません。
したがって、回答2も誤りです(計算式が別、という趣旨の回答になってしまっています。)。

まともな回答がほとんどありませんでしたね。
鵜呑みになさらないようになさって下さい。質問者さんはよく勉強しておられるようです。
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いやいや、限度額認定証の手続きをして、まず区分を調べましょう。



暦月こと
1日〜31日までで、

区分Bなら

80100円+(暦月の保険点数×10点-267000円)×1%

これは国保も健保もかわりません。
ただし、裕福な健保組合は、2万円を超えたら全部給与で払いますというように付加給付といいますが、還付されるところもあります。国保や協会けんぽにはありません。
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私が現役の時の健保は、2万数千円が上限でした。


窓口でそのまま支払えば、三ヶ月位してから健保から、差額が振り込まれていました。
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>被保険者」の方の給与の月額(標準報酬月額)が



国保ではないですよね、社保のことですよね。
健保組合により、さまざまです。
加入の健保へ確認してください。
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はじめから役所で限度額申請しておけば、限度額以上の負担はありません。



あなたの言ってるやり方だと、還付金で戻ってくるやり方です。
その場合は、一端自己負担分は全額支払うことになります。
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\83,231?

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