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最近会社に勤めながら、副業で他のアルバイトをするといった話をよく聞きます。
会社には36協定などがあり、残業は〇〇時間までとか決まってますが、通常の正社員の仕事でもある程度残業が発生します。そのうえで他でパートを行えば確実に36協定を上回る残業時間になります。
これは法的に問題ないのでしょうか。

A 回答 (8件)

労基法を知らない人が回答していますが・・・


労働基準法第38条「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定められているため、本業と副業の勤務先の労働時間を通算して扱うことになります。
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> これは法的に問題ないのでしょうか。



自己責任ですね・・。

そもそも副業とは、労働者が「プライベートの時間」を利用して、本業以外で所得を得ることですよ。
すなわち、本業の就業管理(管理義務)が及ぶところではありませんし。
副業先も、始業から割増賃金を支払わねばならないとすれば、そんな労働者は雇用しません。
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36協定というのは会社とその社員との間の協定であり、アルバイト先は無関係です。

ですから「パートを行えば確実に36協定を上回る」は有り得ません。
なお、36協定の他に会社では就業規則で副業の禁止を唱っているケースが良くありますが、そちらの問題も意識しなくてはなりません。違法ではありませんが懲戒の対象にはなりますので。
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労働基準法で規制されるのは「働かせること」であって「働くこと」ではありません。


週七日一日24時間働くことに制限は無いし(深夜業以外)割り増しも無い。


>1日8時間とは、本業・副業の合算です。
無知としか言い様がない。
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副業に36協定は関係ありませんが、1日8時間を超える部分に対しては割増賃金を支払う必要があります。



1日8時間とは、本業・副業の合算です。

つまり、本業で7時間労働し副業で4時間労働すれば、副業の賃金は3時間分は割増賃金で支払う必要があります。
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法律上は ダブルワークで 本業を含め8時間超働くと 副業の方で時給に時間外割増(25%)をしなければなりません。

実際はしてないでしょうけどwwww
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問題になる要素が見あたりません

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>36協定などがあり、残業は〇〇時間までとか…



それはあくまでもその会社の中だけでの話です。

>他でパートを行えば確実に36協定を上回る…

他社へ出稼ぎに行くことなど、36協定の守備範囲外です。

>これは法的に問題ないの…

わが国の憲法は職業選択の自由を保障しています。
国民が自分の意思で、同時にいくつの職に就こうと、1年間に何百日、何千時間働こうと、法が制限を加えることはあり得ません。
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