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ハンドメイドのネットショップをつくり、開業届を先月だしました。青色申告はまだしていません。
商品を製作しましたがまだ売れていません。
事業以外のアルバイトの収入もあります。

学生ですので今まで親の扶養に入っていたのですが、青色申告の控除を合わせた事業所得、アルバイトの給与所得を合わせて扶養の条件以内の所得であれば、親の税金に変化はないということで大丈夫でしょうか。

今年このままネットショップで全く収入がでない場合は赤字になると思いますが、そのマイナスは確定申告でアルバイトの給与所得と合算して、という形になると、赤字分の金額だけアルバイトは103万を超えて大丈夫ということですか?


よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「売れなかったら売上に対応する仕入や経費もないわけで、赤字ではありません。


というでたらめ回答が、このネット回答では付くので、信じたらいけません。
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少し分かりにくかったかと思うので補足です。



いずれ青色申告承認申請を出すことが前提のご質問と読みましたが、年末に売れ残った商品は「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で「期末商品 (製品) 棚卸高」⑤ 欄に記入しないといけないのです。

これにより「差引金額 (① - ⑥)」⑦ 欄、ひいては「差引金額 (⑦ - ○32)」○33 欄がマイナスの数字になる可能性は少なくなり、赤字とは言えなくなるのです。

事業所得が赤字というのは、○33 欄がマイナスの数字であることをいいます。
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>今まで親の扶養に入っていたのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

親が「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>事業以外のアルバイトの収入もあります…

税の話をするときは、収入を所得に換算することから始めます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

例えば、給与収入が年間 80万なら所得は 15万、収入 120万なら所得は 55万というわけです。

>合わせて扶養の条件以内の所得であれば、親の税金に変化はないということで…

「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下ならね。

>ネットショップで全く収入がでない場合は赤字になると…

売れなかったら売上に対応する仕入や経費もないわけで、赤字ではありません。
売れなかったら商品が期末棚卸しとして残り、現金が商品に形を変えただけで、税法面ではこれを赤字とはいいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>という形になると、赤字分の金額だけアルバイトは103万を超えて…

赤字に対する考え方に間違いがないのであれば、損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
は可能です。

しかし、年末に棚卸し商品を抱えているのなら、「資産」があるのであり、赤字ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

税法の扶養の話で合っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/30 15:23

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