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みなさんに質問です。

この四月に転職してとある人材派遣会社の正社員になりました。
今までは契約社員なので時給計算でした。
この度、入った会社は基本給で計算。

そこで疑問に思うことがあります。
勤務日数についてなのですが、、、
今のところ2回給与明細を頂きました。
1回目
出勤日数:20日
欠勤:0日

でも、実際23日出勤

2回目
出勤日数:20日
欠勤:4日

インフルになったため4日休みました。
この月はあってます。


ここで質問なのですが、
基本給の場合だと明細の出勤日数は実際20日じゃなくても20日と記載されるのですか?

今月も25日出勤してます。
また明細が20日って記載あっても無視すればいいのですか?

A 回答 (3件)

貴方は、賃金が基本給との事ですが、貴方の場合は、月給制ですか、それとも日給月給制ですか、貴方の派遣会社は、1ヶ月賃金の締め切りは何日に成っていますか?月給制とは、会社の1ヶ月の締め切りまでの期間で、法定労働時間を就労した場合に確定した賃金を支払い、時間外労働(残業)が有った場合には、時間外労働の賃金が加算されます。

日給月給制の場合には、1日の日給と時間外労働の賃金を加算して1ヶ月間の合計で賃金を確定します。貴方が、現在就労されている派遣会社に採用されて、派遣会社の使用者(社長、事業所所長等)と労働契約を締結された時に、労働基準法第15条或いは人材派遣法第34条の2に基づいて、労働条件通知書又は就業条件通知書の交付して、使用者は労働者に労働条件の明示をする事が法定化されています。この通知書には、賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切りと支払いの時期が記載されています。又貴方の派遣会社に労働者が10人以上いる場合には、労働基準法第89条に基づいて就業規則が有ります。就業規則には、賃金規定が確りと記載されています。就業規則は労働基準法第106条に基づいて、労働者が何時でも観ることが出来る様に観やすい場所に周知される事が法定化されています。ですから良く確認される事です。もし解らない場合や就業条件通知書等が交付されていない場合には、使用者に確認される事です。もしトラブルに成った場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官及び労働局安定部需給調整課の指導官に相談されると宜しいと思います。
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こんにちは。



もしかして、質問者さんのいうところの「出勤日数」は、
「規定日数」のことではありませんか?
これは、土日祝日を除いた営業日のことで、
質問者さんが実際に出勤した日数とは関係がありません。
ちなみに、2017年の4月(1日~30日)は20日、
2017年5月(1日~31日)も20日です。

そうでなければ、明細に書いてある「出勤日数」が、
いつからいつまでの期間を指すのか、お勤め先に確認してください。

ふつうは、「4月」の給与明細に記載されている出勤日数は、
「4月1日~4月30日」と思いますよね。
しかし、会社によっては違うこともあるのです。

給与を支払う経理の都合で、たとえば、4月25日で締め切る会社も存在します。
そうすると、出勤日数は、「3月26日~4月25日」で計算されるのです。
質問者さんが4月1日入社なら、3月26日~3月31日の勤務日数は
含みませんから、当然計算は異なるはずです。

以上は推測ですので、やはりお勤め先の経理担当者に
確認することをお勧めします。
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私ならすぐに確認します。




アナタの会社のシステムは
アナタの会社の人間ぢゃないとわかりません。

疑問に思うなら担当部所で確認しましょう。
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