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5月に追突事故を起こし相手の方に怪我を負わせました。人身事故です。調書を警察で作成され、6月中旬に検察庁から呼出通知書がきて出頭したのですが、罰金刑の事情聴取だと思ったら1時間の予定が途中20分くらいで話が、被害者の方から軽減な措置をいうことで刑事処分にしない方向でと言われ終わりました。しかし行政処分の方で短期講習の免停通知書は本日やってきました。行政処分はあって、刑事処分がなくなるようなことはあるのですか?まだ刑事処分の確定はできませんが、その結果は7月までに通知がなければ刑事処分にならないとのことでしたが、警察に聞いてみてもわかるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (6件)

被害者が寛大なる御処置をと言ってくれたら行政処分(免停)でおしまいです。


きっと貴方の対応に誠意があり良かったのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。誠意がどこまで誠意なのかわかりませんが、伝わってくれてそういってくれたのなら幸いです。

お礼日時:2017/07/01 21:53

憲法の三権分立で考えてください。


この三つは完全に独立しています。

行政処分は行政が行います。点数が付いたり、点数によって免停になるのが行政による処分です。

「刑事処分」と仰っているのは、裁判所で罰金刑を受けることをさしておられるのでしょう。
検事が裁判所に起訴しないことを指しています。
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検察の担当検事宛に


書面で嘆願書が提出され
ていると、若干違います

被害者や、その家族
あなたの仕事関係者や
親族や友人また近所の方
一番影響力があるのは
被害者ですよね

あとは、被害者のケガ
の程度や示談状況
あなたの前歴などで
わかりますので
一概には、わかりません


不安でしょうが
今更ですから仕方ない
そんなに、高くないと
思いますよ

ただし、今は事件とかは
マズイですから
気をつけて下さいね
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他の方も言われて言いますが、検察が判断する内容です。


でも、検察に聞いても教えてくれないでしょう。
なぜなら審議中だから審議結果は分からないので。

一般の事件などの報道でも、不起訴処分(起訴猶予)と言う言葉を
聞いた事があるでしょう。
刑事処分をしない=不起訴処分(起訴猶予) で、よくある話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。待ちます。

お礼日時:2017/07/01 21:57

被害者の嘆願書は


大きいですよね

検察の判断ですから
警察は、わからないです

とりあえず
待つしか、ありませんね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。嘆願書があるのですか?とりあえず待ちます

お礼日時:2017/07/01 21:56

刑事処分は事情の聴取で軽減されたり、無くなったりすることはありますよ



特に被害者の方から軽減の申し出があるときなどは、行政処分だけになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。被害者の方からそのような意見があったそうですが、担当検察官の方からは、処分にしない方向でと言われましたが、決めるのは上の方だから、今は結果を待つだけですね。

お礼日時:2017/07/01 21:55

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