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育児休業給付金の条件について詳しい方教えて下さい。

2015年12月末から産休に入り、2016年2月に第一子出産いたしました。
育休3年まで取れる会社なので3年申請しました。
産休前の勤務年数は11年になります。

第一子が1歳3ヶ月の時に第二子の妊娠が発覚いたしました。しかしその後流産してしまいました。前に第二子が2歳差になれば引き続き育児休業給付金が貰えると聞き延長を考えていましたが、これからだと3歳差になってしまいます。育休中の妊娠であれば3歳差になっても給付金は貰える条件になりますか??
調べてもよく分からないので詳しい方がいましたら宜しくお願い致します・゚゚(>_<)゚゚・

A 回答 (1件)

今回の流産は残念でしたね。


育児休業給付金は実際の出産日が確定しないとスケジュールが立てられないのでものごーーーーくざっくりした回答になります。

育児休業給付金の受給資格を得るには、育児休業開始前2年の内に 育児休業開始日から遡って1ヶ月ずつ区切っていったそれぞれの期間(月)に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月(これを被保険者期間と言います)が12月以上必要になります。
ただし、2年の内に出産・育児や傷病などで30日以上賃金支払がなかった期間がある場合はその期間だけ前倒しすることができ最長4年まで遡れます。

第一子の育児休業(子が3歳に達するまで)を最後まで取得するなら2019年2月までは復帰されないということですから、第一子の産前休業に入るまでの期間を使用しないと育児休業給付金の受給資格を得ることはできません。
2015年12月いっぱいまで勤務していたとして(ざっくりいきたいので)、12月分の被保険者期間を持ってこようと思ったら、2015年1月からの期間が最低でもないといけませんね。
4年遡って2015年1月を含めようと思ったら、2018年中に育児休業を開始しないといけないということになります。
となると、自ずと育児休業給付金が受給できるかどうかはおわかりになるかと思いますが如何でしょうか?
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