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個人の金銭の貸し借りは利息を請求できることを聞いていますが、法的が無くても民事的に処理できる方法はありませんか。

A 回答 (5件)

個人の金銭の貸し借りは利息を請求できることを聞いていますが、


  ↑
単にお金を貸しただけでは、利息は
請求できません。
利息をつける、という約束のもと、お金を貸して
始めて利息を請求することができます。
利率の約束が無い場合は、年5%になります。



法的が無くても民事的に処理できる方法はありませんか。
  ↑
申し訳ないが意味不明です。
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個人の貸し借りでも営業でも利息を取るという約束がなければ利息は後からは取れません。


延滞した場合は、遅延損害金の約束がなくても年率5%で請求はできます。そしてそれは法的に請求は可能です。
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ありません。



そもそも貸し倒れる覚悟で貸してください。
それができないなら貸さない。

これに尽きます。
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民事も民法という法律ですよ

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民事でも法に従いますが?

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この回答へのお礼

私としては借りた本人に納得できませんが、法的に従うことにします。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/02 14:36

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