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こんにちは。産休育休の給付金について教えてください。
出産予定日が10月11日なので通常であれば8月30日から産休に入るのですが、前回の検診で切迫早産ぎみであると診断されました。
なのでできれば7月中か、8月に入る頃には診断書を書いてもらい、早めに休みに入ろうと考えています。その場合欠勤になるので給料が減り、給付金に影響は出るのでしょうか??
どこかのサイトで11日以上出勤した月が給付金の集計に入る…などと見たような…
なので7月に12日間出勤し欠勤するよりも、11日以上出勤する前に早めに欠勤してしまったほうがいいのでしょうか??
少しずる賢い考えで恥ずかしいのですが、いい休み方を教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

えっと、育児休業給付金の金額の話でいいんですよね。


(産休育休の給付金ってありますが、育児休業給付金ですね?出産手当金は関係ないですね?)

基本的には賃金の締日で区切った期間の賃金で、賃金支払基礎となる日が11日以上ある月の直近6月分を使って計算します。給与が少なくなるのが想定されているなら賃金支払基礎となる日を11日未満にしておけばその月の給与は計算には入りません。
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