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先月の29日に急に朝警察が家にきて旦那を連れて行かれました。
そのあと家宅捜査もされてなんのことで旦那が捕まったのか聞くと、 建設物侵入と窃盗で捕まったらしく
その容疑も認め留置所に10日間の勾留が決まりました
今日で旦那が居なくなって4日目になります。
友達としてたみたいで旦那はその友達をかばって1人でやったと言ってるらしいんですけどその友達は容疑を認めているらしいんです。
実家の物を盗って売ったりしたことがあり親族だったので罪にはならなかったんですが
今回は人様の家なので罪になるのはわかるんですが、
これが初犯になるんでしょうか?
懲役になるのか執行猶予で出てこれるんでしょうか。
もし出てこれたとしてもどれぐらいで旦那は留置所から出てこれますか?
未知すぎで全然わからないので誰か教えてください。
盗った物は7万円相当の物らしいです。

A 回答 (7件)

別れた方が良い気がします。



初犯なのかなあ~と思うので、執行猶予がつくのかと思います。
自宅とかで普通に暮らし、というパターン。

でも、自分が1人でやったと友達をかばうという部分は少し理解しがたかくて、
そんな人は、再犯されるのかなあ~と思います。

逮捕というのは、自分が逮捕されてしまったという現実を受け止めることができないと
いけないと思うのですが、かばうくらいなので、またやるのかと。

そもそも7万円のものを住居に不法侵入して盗み、結果逮捕されますと、割合わないと
思います。

そうすると、ほかにも今までやってきている可能性、繰り返してきている可能性が
あると思うのです。

ほんとに初犯である場合、逮捕されたら泣きながら、奥さんとかに手紙でも書いて、
「取返しのつかないことをしてしまった~。盗んだのは7万円の品なので、弁償して
告訴を取り下げるよう示談にしてくれ~」とか書くのかなあ~と思ったりします。

なぜかといえば、裁判となり刑が決まりますと、執行猶予がついたところで前科1犯とか
になり、奥さんも含めこれから人生は苦しくなります。

でもご主人は友達をかばっている。

普通に想像しますと、友達が逮捕されると、今までやってきた余罪があり、それをあれこれ
しゃべられるから、自分が今より不利になる可能性があり、「今回の泥棒は私1人でやりました」
と執行猶予を狙っているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

一応今日警察署にいって警察と話をしてきたんですが、未だに友達をかばっているみたいで逆にその友達は旦那に罪をなすりつけているらしいです
私がわかる範囲で説明したんですが、その友達はよく旦那をお金関係で脅しててそれが怖くてかばっているんだろうなと話でそうなりました
私が正直なことを話したところだいぶそれで変わるみたいです。

お礼日時:2017/07/03 15:06

犯人隠避も含めて、しかも初犯でもなさそうなので、実刑は確実でしょう。



匿わなければ罰金で済んだものを、阿呆ですね。
ま~1~2年は帰ってこないでしょう。

後10日延長されたら、普通裁判に移行するので。200万円程度用意しておいてください。
判決決定するまで保釈を申請できますし、その供託金です。
国選弁護しは無料で付きます。

保釈を申請すれば、自宅には帰ってこれますから。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。
参考にさせてもらいます!

お礼日時:2017/07/03 15:04

初犯かどうかは、前科を調べないと。

どんな刑罰になるか、執行猶予がつくかは裁判で決まります。留置所に勾留されたあと裁判になるのかもね。

刑法第130条(住居侵入等)
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

犯罪に至った状況をみると、住居侵入等は罰金、窃盗は罰金か短期の懲役刑になるかもね。裁判で3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金で済み、十分に反省していれば、初犯(禁錮刑以上の刑罰を受けていないとき)なら執行猶予がつく可能性はあるでしょうね。でも検察調書に記録が残り、前科者になります。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。参考にさせてもらいます!

お礼日時:2017/07/03 15:03

罪を認めていれば 48時間プラス10日間で 起訴され 保釈されるでしょう


まあ、諸藩なら執行猶予が付くでしょうが れっきとした前科者となります。
そして、犯罪者の半数以上は 再犯します。旦那もそうでしたね。そしてこれからも・・・ 苦労の連続ですよ いっそ実刑で刑務所にぶち込まれたほうが 本人のためになるかなぁ
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。参考にさせてもらいます。
懲役にならずに執行猶予で出てこれたらいいんですけど、前科者になるのでそこが問題ですよね…

お礼日時:2017/07/03 15:03

他の方の回答で


>過去や、他に罪を犯していないのであれば、これが初犯になります

・忘れてはいけないものに、交通違反があります。

 赤紙もらっていませんか?

 これ、前科になります。

 わたしはスピード違反で過去3回赤紙もらって、
 他の犯罪歴はありませんが前科3犯です。

 青紙は前科になりません。
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件数にもよりますが、判例では 初犯ですと1年半の執行猶予3年って所かな…


再逮捕が無ければ、約2ヶ月ぐらいには出れるでしょう。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。
まだ今は取り調べの途中らしいので様子をみてみます。

お礼日時:2017/07/03 15:02

過去や、他に罪を犯していないのであれば、これが初犯になります



これから色々調べられて、他にも罪が出てくるのでしょうね

たとえ初犯でも悪質であれば刑務所に入ることはあります、窃盗で3年から
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。

今はまだ取り調べの途中でもしかしたらまだほかの件が出てくる可能性もとゆわれました。

お礼日時:2017/07/03 15:01

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