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親戚がサーキット事故で4月に片足を切断し今は義足になりました!こんな事故でも障害年金貰えますか?確か年は63です!

A 回答 (4件)

障害の状態だけで見ると、「一下肢を足関節以上で欠くもの」に該当すると考えられるので、障害基礎年金の2級になり得ます。


国民年金・厚生年金保険障害認定基準(http://goo.gl/Dmnzok)で定義されています。
身体障害者手帳における障害等級とは全くの別物(根拠法が違うため、そもそも認定基準も全く違います。)ですから、回答2は完全な誤りです。
その他、無責任な回答なども含めて、根拠がないものは一切無視なさっていただいて結構です(このご質問に限らず、障害年金に関してはいいかげんな回答がたいへん多いので、十分に注意して下さい。)。

実際の受給にあたっては、あと2つの条件をどちらも満たす必要があります。
以下のとおりです。

1.
国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについての、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(「初診日」という)があること

実は、初診日は、20歳前であってもかまいません。
あるいは、『「60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)」で、日本国内に住んでいるとき』でもかまいません。
後者のことを考えると、該当すると思われます。

2.
初診日の前日の時点で、以下のどちらかの「保険料納付要件」を満たしていること

(1)初診日がある月の2か月前(=初診日のある月の前々月)までの「公的年金に強制加入となる期間」のうち、3分の2超の月数についての保険料(国民年金保険料・厚生年金保険料)が、納付済か免除済になっていること
(2)初診日の時点で65歳未満であって(=65歳の誕生日の前々日までに初診日があること)、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料・厚生年金保険料)の未納の月が1つもないこと

以上の基本を踏まえて、まずは年金事務所にお尋ねになって下さい。
所定の専用様式など(年金用診断書など)が必要です。
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難しいのとちゃいまっか!

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・下肢を大腿の2分の1以上で欠くものであれば障害者手帳は3級


・下肢を下腿の2分の1以上で欠くものであれば障害者手帳は4級
つまり、膝上か膝下での切断かによって等級が分かれます。

国民年金の場合は、2級以上が受給対象です。
厚生年金の場合は、3級以上が受給対象です。

4級だと…認定は難しいでしょう。
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もらえるでしょ

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