前回も質問させていただきましたが、再び質問させてください
今月15日で会社を退職することになりました。来年の4月から専門学校に通う予定です。今年の8月から来年3月まではバイトをして4月からは学生、といった流れになります。(入学してからもバイトは続ける予定ですが、頻度や稼ぐ金額は減ると思います)
なので来年4月からは親の扶養に税金、保険共に入ろうと思うのですが、それまでは保険の方だけ扶養に入ったほうがいいですか?それとも税金と保険の両方とも扶養内で働いたほうがいいでしょうか?
今年は毎月14万円ほどのお給料でした
同じような質問をしてしまい申し訳ありません、わかる方がいらしたら回答お願いします。
また、カテゴリー違いだったらごめんなさい。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税金と社会保険の扶養の条件は違います。
あなたの収入条件は
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①の条件はあなたの★年間の給与収入が
103万以下で、親御さんは税金の扶養控除
を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
★年間とは1~12月なので、
既に14万×6ヶ月=84万の給与収入は
あるはずです。
そうしますと今年12月までの収入が
103万-84万=19万に抑えないと、
親御さんは税金の扶養を受けられない
のです。
●感覚的にはもっと稼いだ方がよいとは
思います。
②社会保険の130万未満の条件は、親御さん
が会社員で社会保険に加入している場合に、
扶養家族で加入できる条件です。
給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、通勤費込の月給で
108,333円以内におさえる必要があります。
協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
③は親御さん勤務先の条件によりますが、
①あるいは②の条件と連動しています。
さらに具体的に説明します。
①扶養控除は年齢条件によって、下記の
ように控除額が変わり、①の103万を
超えると、それが取り消されます。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたが⑪とすれば、
この所得控除額に税率をかけた金額の
軽減が受けられます。
例えば、
⑪63万×税率5%~=約3.1万~
所得税の税率は所得により
幅があります。
また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万となります。
つまりあなたの収入を年間103万に
おさえるなら、親御さんの税金が、
★上記合計3.1万+4.5万=7.6万以上
減ることになり、手取りが増えることに
なります。
②の月108,333円を超えてくると、社会保険
の扶養から外れることになります。
★逆に言うと退職後、その月収ならば、
すぐに社会保険の扶養に加入できると
いうことです。
そうしないと、
★国民健康保険に加入し、あなたの分の
保険料を払う必要があります。
保険料は地域によりマチマチです。
前年の所得からお住まいの地域の料率で
計算されます。おそらくですが、
年間10~15万ぐらいと想定されます。
月払いで1万ぐらい納付することに
なるでしょう。
また、20歳以上なら国民年金は保険料を
払わなければいけなくなります。
現在月16,490円となっています。
こちらは、社会保険の扶養に入る入らない
関わらず、納付が必要です。
③の扶養手当は個々の会社規定によります
が、たいてい①②との連動の条件となって
います。
これは親御さんに確認しないと手当の金額
や条件は分かりません。
ということで、まとめると、
退職されたら、
●すぐに社会保険の扶養家族で加入して
保険料が負担にならないようにし、
その条件としては通勤費込で、
●月収108,333円以内でアルバイトする
といったあたりが妥当でしょうか?
もちろん、国民健康保険料を負担に感じない
ほど、稼げるのであれば、それに越したこと
はないとは思います。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>来年4月からは親の扶養に税金、保険共に入ろうと…
保険はともかく税金で扶養に入る?
何かあなたにメリットでもあると思っているの?
税法上の扶養控除とは、親の税金が少し安くなるだけであって、あなたには1円の損得もありませんよ。
親が「子を扶養に入れる」というのなら分からないでもありませんが、子が「親の扶養に入る」なんて日本語は成り立たないのです。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>今月15日で会社を退職することに…
>今年の8月から来年3月まではバイトをして4月からは学生…
親が扶養控除を取れるかどうかの判断材料は、今年分所得税があなたの今年 1/1~12/31 の給与合計、来年分所得税が来年 1/1~12/31 の給与合計です。
“4月”で区切るのではありません。
>税金と保険の両方とも扶養内で働いたほうがいいでしょうか?…
だから、親の税金が少し安くさえなれば、あなたの給与がどんなに少なくても良いのならどうぞそのようにしてください。
しかし、税金とは稼いだ額以上に取られることはないのです。
逆に、減らした給与の額以上に税金が減ることもないのです。
給与を 50万減らしたら税金が80万も減って、かえって 30万儲かった・・・なんてことはないのです。
少々の税金を減らすがために、大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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