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最近、株取引を始めた者なのですが、
初歩的な確定申告方法について教えてください。

なお、当方サラリーマンの給与収入があり、
株での利益は副収入になると理解しております。

複数の証券会社にて下記内容で取引があった場合、
証券会社Bの確定申告は必要でしょうか。

証券会社A(源泉徴収あり) 利益10万
証券会社B(源泉徴収なし) 利益15万

ご教示のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

必要ありません。


給与を1か所からもらっている場合、他の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要とされています。
株の「源泉徴収口座」内での譲渡所得は「他の所得」には含みません。
お書きの例では、「源泉徴収なしの口座」の所得が15万円ですから、確定申告の必要ありません。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
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この回答へのお礼

源泉徴収ありの口座内の所得は他の所得に含まれないという事を初めて知りました。
そうすると、源泉徴収なし口座の譲渡所得を20万ぎりぎりまでで抑え、後の取引は源泉徴収あり口座で行った方が、多少なりとも所得税の支払いを減らすことができるということになりますか。あまり意味のない事なのでしょうか。

お礼日時:2017/07/06 22:15

№1です。



>源泉徴収なし口座の譲渡所得を20万ぎりぎりまでで抑え、後の取引は源泉徴収あり口座で行った方が、多少なりとも所得税の支払いを減らすことができるということになりますか。
まあ、そういうことですね。

>あまり意味のない事なのでしょうか。
いいえ。
意味がないということはないでしょう。
節税にはなりますから。
ただ、住民税の申告は必要だし、手間が面倒だということはあります。
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この回答へのお礼

有難うございます。
勉強になりました。

お礼日時:2017/07/07 09:15

>証券会社Bの確定申告は必要でしょうか…



20万以下だからどうかという意味のご質問ですか。
20万以下申告無用というのは、

1. 本業で年末調整を受けたサラリーマン
2. 本業の給与が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
1つでも外れるなら、20万以下の他の所得もすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

20万以下でも住民税申告は必要とのことで、理解致しました。
有難うございました。

お礼日時:2017/07/06 22:06

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