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離婚について
離婚する際によく、財産分与と聞きますが、貯金とかではなく、生活する上で二人で作った借金は旦那名義や私名義であっても半分にする事ができるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 旦那がその借金を支払わない!と拒否した場合は泣き寝入りですか?

      補足日時:2017/07/04 12:11

A 回答 (6件)

生活する上で2人で作った借金は、夫婦どちらの名義でも夫婦の借金になります。

離婚する際に借金が残っている場合、その借金は原則夫婦が支払いの責任を負います。

後は、その借金の支払い方法になります。これは、夫婦で話し合って決めるべきです。ご主人が、借金の負担分を支払わない。と、いうことは、支払わなければならないという自覚がないからでしょうね。自分の責任でないようにしたいのでしょう。

その場合、つまり離婚条件について話が成立しない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てて、法律はこの様になっているので、ご主人は支払う義務があります。と、言ってもらって、金額とか支払い方法などを決めてもらう方がスッキリすると思います。
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ローンの会社への負担は名義人になります。




しかし、支払った半分は配偶者に請求する
ことが出来ます。

支払う前に、出せ、ということも可能です。




旦那がその借金を支払わない!と拒否した場合は
泣き寝入りですか?
   ↑
1,調停や裁判で取ることが可能です。

2,他の財産分与で補填する、という
  方法もあり、これが一般です。
  
  預貯金と併せて計算するとか、ローンは払うが
  家はもらうとかですね。
  公平になるよう調整します。
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名義の有無にかかわらず、貯金も含めて折版です。



借金も折版としたいでしょうけど、物がない場合の折版は難しいでしょう。

なので、不動産や動産のある場合は、第三者に先に任意売買を行い、その利益で借金を返済し、残れば分けることになります。

また、どちらかが産材やギャンブルで借金した場合は折版する必要がありません。
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基本は、借金も財産分与の対象であり、半分に分ける事になります。


離婚調停などで、割合を変える(半分ではない)事もできます。

が、ダンナが支払ってくれない場合は、
貴方名義の借金は泣き寝入りになります。
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間違いなく二人の生活で作った借金は半分にします。


ちなむに住宅を買って残債がある場合は、住宅を売って残ったのが借金であれば、折半します。
旦那さんが応じない時は調停してもらいましょう。
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さぁ〜?


普通はでけまへんで!
で、あんさん名義の借金の場合は
旦那が半分現ナマであんさんに払うんや!
双方あるんやったら、計算してどっちゃかが現ナマで払うんでっせ!
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